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Q 税金がかかるべき郵便物が、税金がかからずに配達されました。どうすればよいのでしょうか。

 税金がかかるべき郵便物が、税金がかからずに配達されました。どうすればよいのでしょうか。

 税金がかかるべき郵便物が、課税処理されずに配達になった場合は、郵便配達員に「税金がかかるものなので、税関の(再)検査のため国際郵便局等に戻して欲しい」旨お伝えいただき、郵便物の受け取りを保留してください。また、併せて税関外郵出張所まで連絡をお願いします。

税関では公平・適正かつ迅速な課税処理に努めていますが、税関告知書(送り状)に記載されている金額や、郵便物に添付されている価格資料などが不明瞭・不正確な場合は、課税処理に誤りが生じたり、名宛人に内容品についての問い合わせが必要となり、通関に時間を要することがあります。郵便物を輸入される際は、差出人に明瞭・正確な価格の記載や価格資料の添付をご依頼くださいますよう、ご協力をお願いします。

なお、納税が必要な郵便物をすでに受け取ってしまった場合は、郵便物の外装に貼付されていた税関告知書(送り状)や価格資料等は廃棄せずに保管していただき、税関外郵出張所までご連絡ください。



  流れ郵便物届出書(ブランク) ※ExcelFile(25KB)



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