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Q 贈り物(ギフト)や無償の商品見本などにも税金が課されますか?

 贈り物(ギフト)や無償の商品見本などにも税金が課されますか?

 友人・家族からの贈り物(ギフト)や無償の商品見本などで、実際に決済(支払い)がない場合でも課税の対象になります。

輸入される物品の課税価格は、原則として支払われる価格を基に決定しますが、この原則的な課税価格の決定方法により決定できない場合は、「同種又は類似の物品の価格など」を基に課税価格を決定することになります。

税関から課税価格についての問い合わせがあり、その物品が友人や家族からの贈り物(ギフト)であった場合は、贈り主(差出人)へお問い合わせいただき、領収書や購入履歴などの価格資料を税関外郵出張所に提出してください。購入価格等を問い合わせることが困難な場合は、「同種又は類似の物品の価格など」を参考にして課税価格を決定することになります。

また、無償の商品見本などの場合でも、課税対象となりますので、郵便物の外装にインボイスを添付するよう輸出者にご依頼ください。インボイスの添付がなく、税関からの問い合わせの際に価格資料を提出できない場合は「同種又は類似の物品の取引価格や価格表など」を参考にして課税価格を決定することになります。


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