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19.けしの種子・大麻の種子

 到着した郵便物の中に、「けしの種子」若しくは「大麻の種子」又はこれらを原材料として使用していると思われる製品があります。

 「けしの種子」及び「大麻の種子」は「外国為替及び外国貿易法」(輸入貿易管理令)で規制されており、これらを輸入するためには、厚生労働省の厚生局麻薬取締部が発行する、「発芽不能処理証明書」を税関に提出する必要があります。(熱処理等によって発芽不能の処理を施したものであることを証明した書類)

 厚生局麻薬取締部に連絡し、必要な手続きを行い、交付された「発芽不能処理証明書」を税関外郵出張所に提出してください。

 また、問い合わせた結果、手続きが不要である旨の回答を得た場合は、厚生局麻薬取締部の担当者名を税関外郵出張所までご連絡ください。

 【問い合わせ先】
  厚生労働省 関東信越厚生局 麻薬取締部 TEL: 03-3512-8691

 【関連】2005 大麻を原料とする製品の輸入規制(カスタムスアンサー)



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