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特恵適用除外措置の適用基準に該当する品目(平成30年度)

平成29年5月19日

1.平成30年度において、現行の国別・品目別特恵適用除外措置の適用基準に該当する品目は次の別表に掲げる品目です。

(別表)平成30年度において特恵適用除外措置の適用基準に該当する品目PDFファイル
(除外期間)部分適用除外措置(部分卒業):H30.4.1〜H31.3.31
                 国別・品目別特恵適用除外措置:H30.4.1〜H33.3.31 

 

2.基準に該当したこれらの品目に対して、平成30年4月から特恵税率を適用せず、基本税率又は協定税率のうちいずれか低い方が適用されるとの内容の改正を行うことについて、今後、平成30年度関税改正の中で検討が行われます。

(参考)

部分適用除外措置(部分卒業)の適用基準

・ 「高所得国」又は「高中所得国、かつ、輸出シェア1%以上の国」に該当する一の特恵受益国・地域(後発開発途上国を除く。)を原産地とする品目であって、前年において、当該品目における我が国の総輸入額に対する当該国・地域からの輸入シェアが25%超、かつ、当該国・地域からの輸入額が10億円超の品目について、1年間、特恵適用を除外する。

国別・品目別特恵適用除外措置の適用基準

・ 一の特恵受益国・地域(後発開発途上国を除く。)を原産地とする品目であって、過去3年平均で、当該品目における我が国の総輸入額に対する当該国・地域からの輸入シェアが50%超、かつ、当該国・地域からの輸入額が15億円超の品目について、3年間、特恵適用を除外する。

 

3.本措置については、下記連絡先までお問い合わせ下さい。

(お問い合わせ先)

○特恵適用除外措置に関する内容
財務省関税局関税課企画第2係
(代表)03-3581-4111(内線2490)
(直通)03-3581-4786

○個別品目に係る関税率等に関する内容
上記「 (別表)PDFファイル」に記載された各品目の物資所管省の「連絡先」

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