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混載貨物等の事前情報の報告について

国際物流におけるセキュリティの強化と効率化を通じ、我が国の競争力の強化を図るとともに、税関手続の一層の迅速化等の利便性の向上を図る観点から、平成19年度関税改正において、混載貨物等の積荷情報を利用した輸入申告・通関審査を将来可能とすることを念頭に、輸入貨物について、その荷受人に対し、混載貨物等の詳細な情報を求めることができる措置が盛り込まれ、平成19年6月1日から施行されることとなりました。

我が国に到着する貨物についてその内容を明瞭にする必要がある場合に、詳細な情報を求めるものであり、リスクが低い貨物については迅速に通関できることになります。

この制度の概要及び関係法令等については、次のとおりです。


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