現在位置:
ホーム > 新着情報 > 令和6年能登半島地震の被害に対応した税関手続について

令和6年能登半島地震の被害に対応した税関手続について

令和6年1月4日
(最終更新:令和6年1月12日)

財務省関税局

関税局・税関は、令和6年能登半島地震の被害に対応するため、輸出入通関手続等について、以下のとおり柔軟な対応を行っています。これらの具体的な取扱いについては、最寄りの税関にご相談ください。



1.災害等による期限の延長等

今回の地震の被災状況に鑑み、財務大臣が指定する地域(富山県・石川県)における被災者につきましては、関税法第2条の3及び第102条の2の規定に基づき、関税に関する法律に基づく申請等の期限の延長や手数料の軽減等を行うこととします。
 これにより、今回の地震の発生当時にこの地域に住所等を有していた被災者につきましては、令和6年1月1日以後に到来する申請等の期限が、自動的に延長されることになります。(関税法第2条の3、関税法施行令第1条の4第1項)
 この他の地域に住所等を有する方につきましても、交通途絶等により申請等が困難な場合には期限の延長が認められますので、状況が落ち着いた後、最寄りの税関にご相談下さい。(関税法第2条の3、関税法施行令第1条の4第3項)
 なお、申請等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況等に十分配慮して検討していくことになります。

(注)

財務大臣が指定する地域を「富山県・石川県」とすることについて、令和6年1月12日に官報で告示しました。
「富山県及び石川県における関税に関する申請期限等を延長する件」(財務省告示第二十二号)
 
また、富山県・石川県以外の地域については、引き続き、被災者の状況等を踏まえて検討してまいります。

 具体的な措置は以下のとおりです。

【関税に関する申請等の期限の延長】

被災者等が災害等のため、期限までに関税に関する関係法令等に基づく申請等を行うことができない場合には、当該期限を延長します。(関税法第2条の3、関税法施行令第1条の4)

【救援物資に係る指定地外検査の許可手数料の還付又は免除】

外国から送付される救援物資を、税関の検査指定地以外の地域に置いて税関の検査を受けようとする場合の手数料を還付又は免除します。(関税法第102条の2第1項第1号及び第2項、税関関係手数料令第13条の2)

【被災貨物に係る指定地外検査の許可手数料の還付又は免除】

被災した保税地域から避難させた貨物を、税関の検査指定地以外の地域に置いて税関の検査を受けようとする場合の手数料を還付又は免除します。(関税法第102条の2第1項第2号及び第2項、税関関係手数料令第13条の2)

【証明書交付手数料の還付又は免除】

被災者等が災害等のため紛失・損傷した輸入許可書等の証明書類の交付申請を行った場合の手数料を還付又は免除します。(関税法第102条の2第3項及び第4項、税関関係手数料令第13条の3)

【保税地域許可手数料の還付、軽減又は免除】

被災した保税地域において生じている支障の程度に応じ保税地域許可手数料を還付、軽減又は免除します。(関税法第102条の2第5項、税関関係手数料令第13条の4)


2.救援物資に関連する税関手続

被災者に対する救援物資の輸入に当たっては、その貨物に課される関税、消費税は免除されます。その際の手続において、簡易な様式で申告を行うことができ、寄贈物品等免税証明書の書類の提出を省略することができます。(救援物資等輸入申告書(PDF:64KB)
(関税定率法第15条第1項第3号並びに輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項第2号及び第3項第2号)


3.税関手続の弾力的対応

また、救援物資に限らず、地震により影響が出ている貨物に関連する税関手続については、以下のとおり迅速かつ柔軟な取扱いとしています。

【利便の良い税関官署での申告】

地震により影響が出ている貨物について、本来の官署で申告を行うことが難しい場合、あらかじめ税関に相談の上、利便の良い税関官署での申告を行うことができます。

【損傷等があった貨物に係る手続の簡素化】

地震により輸入貨物に変質又は損傷があった場合には、損傷等の度合に応じて、その関税、消費税が減税又は払戻しされますが、この手続の際、変質又は損傷に関する明細書等の提出を省略することができます。

【その他】

上記のほか、以下のような取扱いを行っています。詳しくは、最寄りの税関にご相談ください。

  • 原産地証明書の提出猶予
  • 保税地域以外の場所に貨物を置くことの申請の簡素化
  • 保税運送の承認等の弾力化
  • 亡失した貨物に係る手続の簡素化
ページトップに戻る
トップへ