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「令和元年台風第19号」の被害に対応した税関手続について

令和元年10月17日
(最終更新:令和2年7月1日)
財務省関税局

令和元年台風第19号に係る指定地域の方へ

令和元年台風第19号により、相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域(指定地域)の方につきましては、これらの災害の発生日以後に到来する関税法等に基づく申請等の期限を延長する等の措置(※)を講じていましたが、その期限を令和2年8月31日としました(令和2年7月1日に官報で告示(令和元年台風第十九号に係る関税法第二条の三第一項の規定による指定地域について別に定める日を指定する件)。

税関への申請等を行う必要がある方は、上記期限までに申請等の手続をお願いします。

なお、今回の災害の影響により、上記期限までに申請等の手続が困難な方又は手数料の軽減・免除を受けたい方については、状況が落ち着いた後、税関に個別にご相談ください。

(※)災害発生以後講じている申請等の期限を延長する等の措置

今回の災害の被災状況に鑑み、指定地域における被災者につきましては、関税法第2条の3及び同法第102条の2の規定に基づき、関税に関する法律に基づく申請等の期限の延長や手数料の軽減、免除を行っています。
 具体的な措置は以下のとおりです。

【関税に関する申請等の期限の延長】

被災者等が災害のため、期限までに関税に関する関係法令等に基づく申請等を行うことができない場合には、当該期限を延長します。(関税法第2条の3)

【救援物資に係る指定地外検査の許可手数料の還付又は免除】

外国から送付される救援物資を、税関の指定した検査場所以外の場所において税関の検査を受けようとする場合の手数料を還付又は免除します。(関税法第102条の2第1項第1号及び第2項)

【被災貨物に係る指定地外検査の許可手数料の還付又は免除】

被災した保税地域から避難させた貨物を、税関の指定した検査場所以外の場所において税関の検査を受けようとする場合の手数料を還付又は免除します。(関税法第102条の2第1項第2号及び第2項)

【証明書交付手数料の還付又は免除】

被災者等が災害のため紛失・損傷した輸入許可書等の証明書類の交付申請を行った場合の手数料を還付又は免除します。(関税法第102条の2第3項及び第4項)

【保税地域許可手数料の還付、軽減又は免除】

被災地に所在する保税地域において生じている支障の程度に応じ保税地域許可手数料を還付、軽減又は免除します。(関税法第102条の2第5項)

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