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侵害物品の処分

 
知的財産侵害物品は「輸入してはならない貨物」であり、国内に持ち込めません。
知的財産侵害物品は、ほとんどの場合、滅却(廃棄・焼却)等の処分となります。

 

1.侵害品の数々

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2.ホッパーにより粉砕装置へ

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3.粉々に粉砕された侵害物品

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4.粉々に粉砕された侵害物品

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税関では、関税法第69条の11第2項の規定に基づいて没収した知的財産侵害物品は、処分場において、裁断、焼却等を行います。