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侵害物品の処分
知的財産侵害物品は「輸入してはならない貨物」であり、国内に持ち込めません。
知的財産侵害物品は、ほとんどの場合、滅却(廃棄・焼却)等の処分となります。
1.侵害品の数々
2.ホッパーにより粉砕装置へ
3.粉々に粉砕された侵害物品
4.粉々に粉砕された侵害物品
税関では、関税法第69条の11第2項の規定に基づいて没収した知的財産侵害物品は、処分場において、裁断、焼却等を行います。
法律・様式
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