経済連携協定における関税割当制度について
○ 概要
関税割当制度とは、特定の品目について、一定数量以内の輸入品に限り、無税又は低税率(一次税率)の関税を適用して、需要者に安価な輸入品の提供を確保する一方、この一定数量を超える輸入分については比較的高関税(二次税率)の関税を適用することによって、国内生産者の保護を図る制度である。
枠の管理方法については、輸入者の関税割当申請に対し、物資所管省が、事前に割当てを行い、関税割当証明書を発給する方式や、輸出国が発給する方式、輸入額を毎月税関で把握し枠を超えたら輸入を停止するシーリング方式等がある。
[参考]
- 経済連携協定における関税割当制度の枠の管理方式[16kb,PDF]
- 各経済連携協定における我が国の関税割当制度
[根拠法] 関税暫定措置法第8条の6



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