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英国のEU離脱後における日EU・EPAの適用について

2019年2月1日

財務省関税局

 英国の欧州連合(EU)離脱をめぐる状況については、英国議会における審議状況及びそれを踏まえたEUとの調整状況等含め、予断を許さない状況が続いており、英国・EU間で新たな合意がされない限り、本年3月30日(ロンドン時間29日)をもって英国はEUから離脱することとされています。

 また、現時点(2019年2月1日)で公表されている英国・EU間の離脱協定案が発効する場合、本年3月30日以降、2020年12月31日までは、第三国との間でEUが締結している国際約束を含むEU法が英国に適用される、移行期間が設けられることとされています。

 現時点において、移行期間が設けられるか否かは定かではありませんが、日EU・EPAの適用について予見可能性を確保する観点から、現時点で想定されるそれぞれの場合における、本年3月30日以降の取扱いについて、以下のとおりお知らせします。

  1. 移行期間が設けられる場合
     本年3月30日以降、2020年12月31日までの移行期間中においては、日EU・EPAは英国に適用されます。
     したがって、本年3月30日以降の移行期間中においても、日本に輸入される英国産品については、日EU・EPAに基づく税率の適用対象となります。
     同様に、同期間中に英国に輸入される日本産品についても、日EU・EPAに基づく税率の適用対象となります。
     なお、この移行期間については、現時点で公表されている離脱協定案には、1年又は2年延長する可能性が規定されています。
  2. 移行期間が設けられない場合
     移行期間が設けられない場合、本年3月30日以降、日EU・EPAは英国には適用されないこととなります。
     したがって、本年3月30日以降、日本に輸入される英国産品に対しては、日EU・EPAに基づく税率は適用されず、実行最恵国税率(国定税率(基本税率又は暫定税率)とWTO協定税率のいずれか低い税率)が適用されることとなります。
     同様に、英国に輸入される日本産品についても、日EU・EPAに基づく税率は適用されず、実行最恵国税率が適用されることとなります。

 上記のいずれの場合においても、実際の英国への輸入手続については、英国税関(HMRC: Her Majesty’s Revenue & Customs)にお問い合わせ下さい。

 日本の税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先はカスタムスアンサー9301「税関相談官の問合せ先一覧」をご覧下さい。

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