現在位置:
ホーム > 経済連携協定(EPA/FTA)(関税・税関関係) > 地域的な包括的経済連携(RCEP)協定に係るHS2022版の品目別規則の実施について

地域的な包括的経済連携(RCEP)協定に係るHS2022版の品目別規則の実施について

 RCEP協定の附属書3A(品目別規則)をHS2022に基づき置き換えた品目別規則(本年6月採択)が2023年1月1日から実施されますので、輸入時における留意事項についてお知らせします。

【輸入時における留意事項】

  1. 文書による事前教示の取扱い
    • 置き換え前の品目別規則(HS2012版)に基づく事前教示回答書は、有効期限内(回答から3年間)は引き続き通関審査において尊重されます。
    • 2022年中に行う事前教示の照会において、置き換え後の品目別規則(HS2022版)に基づく回答を希望する場合には、照会の際にその旨をお申し出ください。
  2. 2022年中に発給された原産地証明書等の取扱い
     2022年中に置き換え前の品目別規則(HS2012版)に基づきRCEP締約国の当局が発給した原産地証明書又は認定輸出者、輸出者、生産者若しくは輸入者が作成した原産地申告は、それらの有効期限内(発給又は作成の日から1年間)において、2023年以降も、輸入通関時に有効なものとして取り扱われます。

(参考)
RCEP HS2022版品目別規則(英文)(2023年1月1日〜)
原産地規則運用上のガイドライン(英文)(2023年1月1日〜)

ページトップに戻る
トップへ