輸入(納税)申告時に保険料の額が不明な場合の取扱いについて
納税申告時に保険料の額が不明な場合の取扱い(関税定率法基本通達4−8(4)ハ及びニ)の概要は、次のとおりです。
- 輸入貨物に係る納税申告時に、当該輸入貨物に係る保険料の額が明らかでないことを理由として、輸入者が、輸入申告実績に基づき「通常要すると認められる保険料の額」として税関長が公示する額を当該輸入貨物に係る保険料として申告した場合には、これを認めても差し支えないこととする。
- ただし、納税申告後に、当該輸入貨物に係る実際の保険料の額が申告額と異なることが明らかとなった場合には、当該申告は修更正の対象となる。また、上記の公示額により申告したということは、延滞税及び過少申告加算税に係る免責事由には当たらないこととする。
- なお、「通常要すると認められる保険料の額」は、暦年の輸入申告実績を基に関税局長が毎年決定のうえ税関長に通知し、税関長が公示することとする。
「通常要すると認められる保険料の額」
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(42kb,PDF)
- 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(102kb,PDF)
- 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(5kb,PDF)
- 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(67kb,PDF)
- 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで(6kb,PDF)
- 平成31年4月1日から平成32年(2020年)3月31日まで(8kb,PDF)
- 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで(8kb,PDF)
- 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで(8kb,PDF)
- 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで(8kb,PDF)
- 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで(12kb,PDF)
- 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで(8kb,PDF)
- 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで(8kb,PDF)
- 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで(8kb,PDF)
- 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで(8kb,PDF)
- 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで(66kb,PDF)
- 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで(68kb,PDF)
- 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで(12kb,PDF)
- 平成19年7月1日から平成20年3月31日まで(12kb,PDF)
(参考)
- 輸入貨物について、本邦の輸入港に到着するまでの運送に関して保険が付されている場合には、当該保険に係る費用(保険料)は当該輸入貨物の課税価格に含まれることとなります(関税定率法第4条第1項第1号)。したがって、付保されている輸入貨物の輸入(納税)申告に際しては、当該輸入貨物の価格又は運賃の中に保険料が既に含まれている場合を除き、当該輸入貨物に係る保険料の額を申告することが必要となります。
- 輸入貨物に保険が付されている場合において、当該輸入貨物に係る保険料の額が明らかになる前に当該輸入貨物の引取りを希望するときには、これまで通り、輸入許可前引取り(関税法第73条)の制度が利用できます。
- 上記の取扱いの実施に伴い、輸入貨物に係る保険料が不明である場合に当該輸入貨物のC&F価格の1%を保険料として申告することを認めていた従前の取扱いは廃止されます。
- 輸入貨物に保険が付されていない場合には、保険料の申告は不要です。