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関税改正の流れについて

  1. 外国政府等からの関税改正の個別的な要望は、外務省において受け付けています(外国政府等から直接当該事項を所管する産業所管省庁に対し、要望をすることもできます)。また、国内関係者(国内に所在する外国利害関係者も含む)からの関税改正の要望については、当該事項を所管する産業所管省庁において受け付けています。
  2. 外務省において受け付けられた外国政府等からの要望は、随時、当該事項を所管する産業所管省庁へ伝達されます。
  3. 産業所管省庁は、外国政府等及び国内関係者等からの要望について、その適否について検討し、適当と考えられるものについて、財務省に、翌年度における関税改正として要望します。
  4. 財務省と関係省庁は、通常9月より、翌年度の関税改正要望について協議を行います。
  5. 関税・外国為替等審議会関税分科会は、財務大臣の諮問に応じて関税率の改正その他の関税に関する重要事項を調査審議するため財務省に設置されており、翌年度の関税改正については、通常9月より審議を行い、12月中下旬頃財務大臣に対して答申します。
  6. 財務省は、審議会の答申の内容を尊重しつつ、関税定率法、関税暫定措置法等の改正案を作成し、例年2月頃閣議決定を経て国会に提出します。当該法案は、国会での審議、採決を経て、通常、3月末に公布されています。改正法の施行時期は基本的に4月1日からとなっています。
  7. なお、外国政府等からの関税改正の要望については、これまでも主としてGATT又はWTOの下における累次の多国間政府交渉の場で対応してきたところであり、今後も外国政府等からの要望については主としてWTO交渉の場で検討することにしています。多国間政府交渉の結果、協定税率の改訂が必要となる場合には、外務省が国会手続きを行い、我が国の関税譲許を収録した「譲許表」(1994年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第38表)の修正という形で反映されます。
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