外国人旅行者向け免税制度について
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1.制度の概要
2026年10月までの輸出物品販売場(免税店)制度では、外国人旅行者等である免税購入対象者(以下「購入者 」といいます。)に対し免税対象物品を一定の方法で引渡す場合、消費税が免除され、税抜価格(免税)で販売することができましたが、2026年11月1日の販売からは、制度改正により、出国時に空港等(税関)で物品を国外に持ち出すことが確認された後に消費税相当額を返金する「リファンド方式」に移行しました。
【主な変更点】
続き(変更点)を読む
○ 購入者は、免税店にて税込価格(課税)で免税対象物品を購入することとなりました。○ 購入者は、出国時の持出し確認後に消費税相当額が返金(リファンド)されることとなりました。
○ 免税店は、購入者に対して、税込価格(課税)で免税対象物品を販売することとなりました。
○ 免税店は、税関確認情報(持出しを税関が確認した旨の情報)を確認後に購入者に消費税相当額を返金(リファンド)することとなりました。
○ 免税店は、返金対応等の準備が必要になります。まずは利用中の承認送受信事業者にご連絡をお願いします。
※自社システムで購入記録情報を送信されている方は、購入者への直接返金または返金手続の委託が必要になります。
2.出国時の持出し確認(税関確認)について
免税の適用を受けるためには、免税対象物品の購入日から90日以内に、出国時に空海港に設置された免税手続用の端末(キオスク端末又は電子端末)へ購入者自身がパスポートを提示し、税関確認を受ける必要があります。
パスポート提示後、免税手続用の端末の画面上に、税関検査の要否判定が表示され、
・検査が不要と判定された場合(グリーン判定)、税関確認の手続は終了となります。
・検査が必要と判定された場合(レッド判定)、税関の検査場所で免税対象物品の持出し確認を受けます。
3.オンライン手続きについて
旅行者の多い空港(成田、羽田、関西、中部、福岡、新千歳、那覇)では、空港に設置してある免税手続用の端末のほか、Visit Japan Webを活用し、国際線出発ロビー(保安検査場入場前まで)において手続専用無線LANに接続することで、免税手続用の端末に代えてオンライン手続も行うことができます。
VJW で手続をするには、税関確認を受ける前までにVJW を利用できるようにしておく必要があります。
VJW で手続できないときは免税手続用の端末をご利用ください。
4.リーフレット
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外国人旅行者等向け免税(リファンド)手続ガイド
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外国人旅行者向けリファンド手続を行うクルーズ船旅客の方へ
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5.参考
・観光庁HP ( 旅行者向け特設ページ|消費税免税店サイト )(外部サイト)















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