
| 東日本大震災に伴う税関関連情報 のお知らせ |
支払手段等の携帯輸出入の手続1.概要 100万円(北朝鮮を仕向地とする輸出にあっては10万円)相当額を超える現金等を携帯して出国又は入国する場合には、出国(入国)時に、「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の税関への提出が必要です。 (注)北朝鮮を仕向地として10万円相当額を超える現金等を携帯して持ち出す方へ(平成22年7月6日〜)(PDF)〔日本語/英語/韓国語〕 2.申告対象(1)次のものの合計額が100万円(北朝鮮を仕向地とする輸出にあっては10万円)相当額を超える場合
(2)金の地金(純度90%以上)の重量が1kgを超える場合
【参考】外国通貨から本邦通貨に換算する場合は、税関ホームページ内「価格の換算に用いる外国為替相場」を参照してください。株券等の場合、その時価、帳簿価額又は取得価額のいずれか大きい額で申告・届出を行ってください。 3.様式
4.記入例
5.よくある質問支払手段等の携帯輸出入の手続に係るよくある質問(PDF)
|