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支払手段等の携帯輸出入の手続

1.概要

 100万円(北朝鮮を仕向地とする輸出にあっては30万円)相当額を超える現金等を携帯して出国又は入国する場合には、関税法の規定に基づく申告が必要です。
 なお、この申告を行った場合には、従来の「支払手段等の携帯輸出入届出書」の提出は不要です。
 申告の様式につきましては、全国の空港や港にある税関に備え付けているほか、このホームページに掲載している様式(A4版)を印刷してご利用することが出来ます。

(注)北朝鮮を仕向地として30万円相当額を超える現金等を携帯して持ち出す方へ(平成21年5月12日〜)(PDF)〔日本語英語韓国語

2.申告対象

(1)次のものの合計額が100万円(北朝鮮を仕向地とする輸出にあっては30万円)相当額を超える場合

  • 現金(本邦通貨、外国通貨)
  • 小切手(トラベラーズ・チェックを含む)
  • 約束手形
  • 有価証券(株券、国債等)

(2)金の地金(純度90%以上)の重量が1kgを超える場合

【参考】課税価格の計算に用いる、実際の週間外国為替レートは、税関ホームページ内「価格の換算に用いる外国為替相場」を参照してください。株券等の場合、その時価、帳簿価額又は取得価額のいずれか大きい額で申告・届出を行ってください。

3.様式

言語様式
日本語(Japanese) PDF版
英語(English) PDF版

4.記入例

5.よくある質問

支払手段等の携帯輸出入の手続に係るよくある質問(PDF)

税関手続等に関する相談は、お近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。

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