
支払手段等の携帯輸出入の手続1.概要 100万円(北朝鮮を仕向地とする輸出にあっては30万円)相当額を超える現金等を携帯して出国又は入国する場合には、関税法の規定に基づく申告が必要です。 (注)北朝鮮を仕向地として30万円相当額を超える現金等を携帯して持ち出す方へ(平成21年5月12日〜)(PDF)〔日本語/英語/韓国語〕 2.申告対象(1)次のものの合計額が100万円(北朝鮮を仕向地とする輸出にあっては30万円)相当額を超える場合
(2)金の地金(純度90%以上)の重量が1kgを超える場合 【参考】課税価格の計算に用いる、実際の週間外国為替レートは、税関ホームページ内「価格の換算に用いる外国為替相場」を参照してください。株券等の場合、その時価、帳簿価額又は取得価額のいずれか大きい額で申告・届出を行ってください。 3.様式
4.記入例
5.よくある質問支払手段等の携帯輸出入の手続に係るよくある質問(PDF)
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