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支払手段等の携帯輸出入の手続

1.概要

 100万円(北朝鮮を仕向地とする輸出にあっては10万円)相当額を超える現金等を携帯して出国又は入国する場合には、出国(入国)時に、「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の税関への提出が必要です。
 申告の様式につきましては、全国の空港や港にある税関に備え付けているほか、このホームページに掲載している様式(A4版)を印刷してご利用することが出来ます。

(注)北朝鮮を仕向地として10万円相当額を超える現金等を携帯して持ち出す方へ(平成22年7月6日〜)(PDF)〔日本語英語韓国語

2.申告対象

(1)次のものの合計額が100万円(北朝鮮を仕向地とする輸出にあっては10万円)相当額を超える場合

  • 現金(本邦通貨、外国通貨)
  • 小切手(トラベラーズ・チェックを含む)
  • 約束手形
  • 有価証券(株券、国債等)

(2)金の地金(純度90%以上)の重量が1kgを超える場合

 

【参考】外国通貨から本邦通貨に換算する場合は、税関ホームページ内「価格の換算に用いる外国為替相場」を参照してください。株券等の場合、その時価、帳簿価額又は取得価額のいずれか大きい額で申告・届出を行ってください。

3.様式

言語様式
日本語(Japanese) PDF版
英語(English) PDF版

4.記入例

5.よくある質問

支払手段等の携帯輸出入の手続に係るよくある質問(PDF)

税関手続等に関する相談は、お近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。

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