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国際観光旅客税

(最終更新:平成30年12月20日)

1.国際観光旅客税の概要 (国際観光旅客税に関する詳細資料

 政府では、訪日外国人旅行者2020年4,000万人、2030年6,000万人の達成に向けた施策を推進してきているところ、 今般、平成30年度税制改正の大綱(平成29年12月22日閣議決定)において、観光立国実現に向けた観光基盤の拡充・ 強化を図るため、我が国からの出国に対し負担を求める「国際観光旅客税」の創設が盛り込まれ、国会へ提出された 国際観光旅客税法が平成30年4月11日に可決成立し、同月18日に公布されました。
 「国際観光旅客税」は、原則として、船舶又は航空会社などの国際旅客運送事業者が、チケット代金に上乗せする 等の方法で、納税義務者である日本から出国する国際観光旅客等から「国際観光旅客税」を徴収し、これを国に納付 する制度(特別徴収制度といいます。)です。
 施行日は平成31年1月7日となっており、同日以降に日本から出国する方が「国際観光旅客税」の対象となります 。

 概要は以下のとおりです。

納税義務者航空機又は船舶により出国する一定の者(国際観光旅客等)
非課税等
  • 航空機又は船舶の乗員
  • 強制退去者等
  • 公用機又は公用船(政府専用機等)により出国する者
  • 乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)
  • 外国間を航行中に、天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者
  • 本邦から出国したが、天候その他の理由により本邦に帰ってきた者
  • 2歳未満の者
    (注)本邦に派遣された外交官等の一定の出国については、本税を課さない。
税率出国1回につき1,000円
徴収・納付@ 国際旅客運送事業を営む者による特別徴収(国際旅客運送事業を営む者の運送による出国の場合)
  • 国際旅客運送事業を営む者は、国際観光旅客等から徴収し、翌々月末までに国に納付 (注)国内事業者については税務署、国外事業者については税関に納付
A 国際観光旅客等による納付(プライベートジェット等による出国の場合)
  • @以外の場合、国際観光旅客等は、航空機等に搭乗等する時までに国(税関)に納付
適用時期平成31年1月7日(月)以後の出国に適用
(同日前に締結された運送契約による国際旅客運送事業に係る一定の出国を除く)

2.国際観光旅客税の納付先

 国際旅客運送事業を営む者は、国際観光旅客等が国際船舶等に乗船又は搭乗する時までに国際観光旅客税を当該国 際観光旅客等から徴収し、当該国際観光旅客等が出国する月の翌々月末日までに国内に事業所等がある事業者(以下 「国内事業者」といいます。)にあっては納税地を所轄する税務署に、国内事業者以外の事業者(以下「国外事業者 」といいます。)にあっては納税地を所轄する税関に納付する必要があります。

対象納付先納期限
国内に事業所等がある事業者(国内事業者)税務署当該国際観光旅客等が出国する月の翌々月末日
国内事業者以外の事業者(国外事業者)税関当該国際観光旅客等が出国する月の翌々月末日
上記事業者以外の国際船舶等に乗船又は搭乗する国際観光旅客等
(プライベートジェットや個人所有のヨット等で出国する者)
税関国際船舶等に乗船又は搭乗する時

3.税関での納付方法

 税関における国際観光旅客税の納付手続については、現金納付又は電子納付(マルチペイメント方式)によることとなりますが、具体的な手順等につきましては、説明会資料をご確認ください。

4.お問い合わせ先

【国際観光旅客税一般に関するお問い合わせ】
 電話相談センターへお尋ねください。
 最寄りの税務署にお電話いただき、ガイダンスに沿って「1」を押すと、電話相談センターにつながります。
 税務署の連絡先 新しいウィンドウで開きます (国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/)

【税関における具体的な納付手続に関するお問い合わせ】
 最寄りの税関にご連絡ください。
 税関手続きに関するご意見・ご要望については税関HPからも受け付けております。

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