現在位置:
ホーム > 海外旅行の手続 > 別送品手続(渡航先から荷物を送る)

別送品手続(渡航先から荷物を送る)

1.外国から品物を送るとき

必ず品物の外装と郵送の場合は税関告知書、郵送以外の場合は送り状などに「別送品」と明確に表示し、入国(帰国)者本人を名宛人として下さい。

特に土産品店、小売店などに依頼して送る場合には、「別送品(Unaccompanied Baggage)」 の表示を必ず行うように店員に指示して下さい。

別送品の表示をお忘れなく

品物の外装、税関告知書、送り状などに「別送品(Unaccompanied Baggage)」の表示がないと、「別送品」とは知らないまま宅配業者が小売店等から運送を請け負い、日本で「別送品」扱いしないまま輸入通関を終えてしまうケースがあります。せっかく旅行中の免税枠が残っていても使えない状態になってしまいます。宅配業者にわかるように「別送品(Unaccompanied baggage)」の表示を必ず行って下さい。
外国から本邦への別送品の運送を宅配業者等に依頼した場合、取扱業者によっては別送品を取り扱わない又は到着通知がない場合があります。一般の貿易貨物として輸入申告されないように、予め、運送業者(通関業者)に対し、別送品を取り扱えるか確認の上、預託した荷物が別送品であることを通知することが重要です。

2.入国(帰国)時の手続

入国(帰国)時に「携帯品・別送品申告書[PDF:1,160KB]PDFファイル(空港又は港の税関検査場に用紙は用意してあります。)」を2通を税関に提出して下さい。このうち、1通に税関が確認印を押してお返ししますので大切に保管して下さい。 (渡された申告書は、別送品を受取る際の税関手続きのとき必要となります。) 数力国から別送した場合であっても2通です。

 

(注意)

入国(帰国)後は別送品の申告はできません。別送品のある方は、入国(帰国)時に忘れずに申告して下さい。
なお、別送品の申告をしなかった場合や確認印を受けた申込書を紛失された場合は、一般の貿易貨物と同様の輸入手続が必要となりますのでご注意願います。

<海外から、お土産等を国際郵便や国際宅配便で送られる方へ>PDFファイル[pdf:285kb]
*別送品手続きのポイントです。一度ご覧ください。

 

3.別送品の到着後の手続

(1)郵送した場合

別送品が日本に到着すると税関から「外国から到着した郵便物の通関手続のお知らせ」という葉書が自宅へ郵送されます。入国時に税関の確認印を受けた「携帯品・別送品申告書」を、その葉書を差し出した税関外郵出張所に提出して下さい。

(注意)

別送品の外装に「別送品」の表示がない場合には、一般の郵便物として取り扱われ「国際郵便物課税通知書」(関税等の納付額や納付手続などを通知する書類)が郵送されることがあります。
この場合、税金を納付する前に課税通知書を差し出した税関外郵出張所に免税適用の可否などをお問い合わせ下さい。
なお、別送品に係る税金を納付してしまった場合には、税関外郵出張所にご相談下さい。

(2)航空便・船便の場合

別送品が日本に到着すると航空貨物代理店や船会社などから到着通知がありますので、入国(帰国)時に税関の確認印を受けた「携帯品・別送品申告書」、旅券などを持って別送品の到着地税関で手続をして下さい。(品物の所在、運賃、受取り日時など詳細については、航空貨物代理店や船会社などに照会して下さい。)

(3)国際宅配便の場合

宅配便の業者が通関手続を代行し、荷物を届けます。通関手続の前に、運送を依頼した業者の日本代理店等へ、前もって貨物番号の通知と併せて入国時に税関の確認を受けた別送品申告書を渡し、別送品としての通関手続を行ってもらうように依頼して下さい。

 

税関手続等に関する相談は、お近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。

ページトップに戻る
トップへ