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物品の一時輸入のための通関手帳(ATAカルネ)

ATAカルネとは、世界の主要国の間で結ばれている「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく国際的制度による通関用書類のことです。

商品見本や展示用物品、職業用具等の物品をある国に持ち出し、仕事が終わったらその国から持ち出してまた別の国に行く、あるいは日本に持ち帰ってくるといった場合、それぞれの国で通関手続を行わなければならず、また、場合によっては課税されることもあります。

このようなとき、ATAカルネを利用することによって、それぞれの国の税関で、都度、通関書類を作成することなく、また、課税されることなく輸出入通関することができます。

 

ATAカルネの利用にあたっては、以下の点に注意してください。

  • 持ち込もうとする国が、ATA条約に加盟していること
  • 有効期間は1年以内となっていること
  • 利用できる物品の主なものは、商品見本、職業用具、展示用物品等ですが、持ち込もうとする国により必ずしも全部認められるものではないこと
  • 法令の規定により、通関に際し事前に許可・承認が必要な物品については、許可・承認書の添付が必要であること

ATAカルネの発給は「一般社団法人 日本商事仲裁協会」が行っております。発給等に関するお問い合わせは以下の連絡先にお願いします。

 

発給の手続に関するお問い合わせ先
一般社団法人 日本商事仲裁協会(http://www.jcaa.or.jp/
東京本部
(住所)東京都千代田区神田錦町3-17 廣瀬ビル3階
(電話)03-5280-5171

 

税関手続等に関する相談は、お近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。

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