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特定保税運送制度

[概要]

 貨物のセキュリティ管理とコンプライアンスの体制が整備された認定通関業者、特定保税承認者その他の国際運送貨物取扱業者については、個々の保税運送の承認が不要となるほか、特定委託輸出申告に係る貨物について、輸出者の委託を受けて保税地域以外の場所から直接積込港まで運送を行うことが可能となります。

[メリット]

 保税運送について個々の承認が不要となるなど、簡易な手続で行えることにより事務負担が軽減されるほか、輸出貨物の運送について、輸出者の依頼により認定通関業者が保税地域以外の場所で申告を行う貨物について、輸出者の依頼によりその場所から直接積込港等まで運送を行うことを可能とすることにより、リードタイム及びコストの削減等が図られます。

[利用方法]

 特定保税運送制度の利用を希望する方は、「特例輸入者等 承認・認定申請書(C-9000号)」に所要の事項を記載した上で、関係書類とともに税関に提出し、税関長の承認を受ける必要があります。

 当該承認の申請は、原則として申請者の住所又は居所の所在地を所轄する税関の特定保税運送制度担当部門に提出して頂きます。

(税関様式)

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