税関で確認する輸出関係他法令の概要 (東京税関版5501)
特定の貨物の輸出については、関税関係法令以外の法令により、許可、承認等が必要なものがあります。これらの法令の規制は、関税法の輸出の許可制と結びつけてその実効性が確保されることとなっています。
したがって、貨物を輸出する場合、関税関係法令以外の法令により、輸出に関して許可、承認等を必要とする場合には、これらの他の法令の規定に基づいて許可、承認等を受けて、輸出申告又は当該申告に係る審査又は検査の際にその旨を税関に証明して確認を受けなければ輸出は許可されません。
(関税法第70条、関税法基本通達70-1-1)
輸出関係他法令一覧表 |
*「他法令」とは、関税関係法令以外の法令で、輸出又は輸入に関して許可・承認を定めたものをいいます。
法令名 | 主な品目 | 主管省庁課 | 参考アドレス |
外国為替及び外国貿易法 | 武器・化学兵器、麻薬、ワシントン条約該当物品、特定有害廃棄物等 | 経済産業省貿易経済協力局貿易管理部 | |
文化財保護法 | 重要文化財又は重要美術品天然記念物 重要有形民俗文化財 | 文化庁 文化財部伝統文化課 | |
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 | 鳥、獣及びそれらの加工品、鳥類の卵等 | 環境省自然環境局 | |
麻薬及び向精神薬取締法 | 麻薬、向精神薬 麻薬向精神薬原料等 | 厚生労働省医薬食品局 | |
大麻取締法 | 大麻草及びその製品 | ||
あへん法 | あへん、けしがら | ||
覚せい剤取締法 | 覚せい剤、覚せい剤原料 | ||
狂犬病予防法 | 犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク | 農林水産省消費・安全局 動物衛生課 | 動物検疫所HP |
家畜伝染病予防法 | 偶蹄類の動物、馬、鶏、あひるなどの家きん、兎、みつばち及びこれらの動物の肉、ソーセージ、ハム等、稲わら(一部) | ||
植物防疫法 | 植物(顕花植物、しだ類又はせんたい類に属する植物(その部分、種子、果実及びむしろ、こもその他これに準ずる加工品を含む))、有害植物、有害動物(昆虫・ダニ等) | 農林水産省消費・安全局 植物防疫課 | 植物検疫所HP |
道路運送車両法 | 中古自動車 | 国土交通省自動車局自動車情報課 | 国土交通省HP(全国運輸支局等のご案内) |