現在位置:

輸出通関手続の概要 (5001東京税関版)

 貨物を輸出しようとするときは、税関へ輸出申告を行い、貨物につき必要な検査を経てその許可を受けなければなりません。
 輸出の申告は、輸出しようとする貨物を保税地域に搬入する前であっても行うことはできますが、輸出の許可は、原則として輸出しようとする貨物を保税地域に搬入した後に行われます。
 保税地域とは、輸出しようとする貨物または外国から到着した貨物を置く場所として、財務大臣により指定、または税関長により許可された場所です。
 輸出の申告は、貨物の輸出者が、輸出の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域の所在地を管轄する税関に対して行いますが、貨物の輸出者から委任を受けて、通関業者が代理申告することもできます。

 
関税法以外の法令で許可、承認等の輸出規制が行われている貨物を輸出する際には、税関への申告にあたり、当該許可・承認書等を提出する必要があります。
 
なお、我が国は輸出しようとする貨物に対して税を課しておりませんが、輸入国で課す税率及び規制内容については、取引先(外国の輸入者)又は在日の大使館等にお問い合わせください。


(関税法第67条、第67条の2、第70条)

《関税法以外の法令による輸出規制について》
  「税関で確認する輸出関係法令の概要(東京税関版5501)」
《輸出申告における必要書類について》
  「輸出申告の際に必要な書類(東京税関版5009)」

《輸出手続に関するフロー図》
 A. 一般貨物として輸出する場合pdf(80kb、PDF)

 B. 郵便小包として輸出する場合pdf(117kb、PDF)
 C. 手荷物として輸出する場合pdf(118kb、PDF)

ページトップに戻る
トップへ