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引越荷物の輸出入手続 (東京税関版7301)

 通常の引越荷物は、旅具通関という簡易な手続で輸出または輸入ができます。
 
引越荷物とは、日本に生活の本拠を移すため入国(帰国)し、あるいは永住等の目的を持って出国する者が携帯しまたは別送する品物のうち、本人とその家族が使用するもの及び職業上必要なものをいいます。

(1) 輸入手続
 
日本人であれば外国に1年以上居住していた場合、また外国人であれば日本に1年以上滞在する場合で、入国後6ヶ月以内に輸入する品物に限り免税となります。
 
手続は、通常の携帯品、別送品と同じで、別送品した引越荷物については、入国の際に「携帯品・別送品申告書」(税関様式C-5360)2通を税関に提出されると1通に確認印が押されて返却されます。
 
航空会社等から荷物の到着通知があった時は、入国時に返却を受けた別送品申告書とパスポート等を持って荷物の到着地税関で通関手続をしてください。詳しい手続は「別送品がある場合の税関への申告手続」を参考にして下さい。
 
なお、入国する前に使用していた自動車については一般の貿易貨物と同様の輸入申告手続が必要ですので、荷物が届いて税関に申告する際に「自動車等の引越荷物免税申請書」(税関様式T-1280)3通と、外国における登録書等で既に使用済みであることを証明できる書類を添付して下さい。
 
輸入許可の日から2年以内に転売・譲渡等を行わないことを条件として免税の適用を受けることができます。

(2) 輸出手続
 
携帯するもの又は事前に送る引越荷物(但し旅券等により出国することが確実と認められるものに限る)、出国後6ヶ月以内に別送する引越荷物については、法令により許可、承認が不要なものに限り旅具通関扱いができます。
 
手続は、通常の携帯品、別送品と同じで、別送する引越荷物については「輸出・輸入託送品(携帯品・別送品)申告書」(税関様式C-5340)2通を税関に提出して下さい。


(関税法第67条、関税定率法第14条、第15条、同法施行令第14条、第25条、関税法基本通達67-2-8、67-4-10、関税定率法基本通達14-13、15-9

 

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