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携帯品の税関への申告手続 (7101東京税関版)

 税関では、空港などの税関検査場において、海外から本邦に入国(帰国)される全ての皆様に、輸入が規制されている物品の有無、免税範囲を超える物品の有無等について、法令の規定に基づき確認をしています。このため、税関へ申告する事項について、あらかじめ「携帯品・別送品申告書」(税関様式C-5360)に記入し、税関検査の際に提出していただく必要があります。
 
また、税関では、氏名等を確認する必要があることから、法令の規定に基づき、旅券又は航空券等の関係書類の提示を求めることがあります。
 
◆ 携帯品の申告(全ての方) 1通
 
◆ 別送品がある方(渡航先から荷物を送る方) 2通

 
「携帯品・別送品申告書」は、機内や船内のほか、空港などの税関検査場に用意しております。また、税関ホームページの様式を印刷してご使用することもできます。
 
入国時の申告にあたっては、税関手続を迅速に行うため、お土産品などはできるだけ一つにまとめていただくよう、ご協力願います。
 
なお、商業貨物や高額な品物などを輸入する場合には、一般の貿易貨物と同様の輸入手続が必要となる場合があります。

(関税法第6条の2、第8条、第67条、第105条、関税法施行令第59条、関税定率法施行令第14条、関税法基本通達67−4−10)


 (参考) 海外からお土産等を送る場合について
      
現金及び外国製品等の持出し(持込み)

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