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返品等する場合の戻し税手続について(3101東京税関版)

 関税等を納付して輸入された貨物のうち、その貨物が個人的な使用に供する物品で、通信販売により販売されたものであって、品質等が輸入者の予期しなかったものであるため返送又は廃棄することがやむを得ないと認められるもので、輸入時の性質及び形状に変更を加えないものについては、「違約品等の再輸出又は廃棄する場合の戻し税制度」(コード番号1604 番参照)を利用することが可能です。
 
この制度の適用により関税等の払戻しを受けるためには、必ず品物を返送等する前に税関で所定の手続を行うことが必要です。この手続を行わなかった場合は、関税等の払戻しは受けられません。
 
カタログ販売や通信販売により購入し、輸入した品物を輸出(返送)する場合の手続は以下のとおりです。


1.郵便で輸出(返送)する場合

(1)輸出(返送)しようとする郵便物の価格が20万円以下の場合

郵便事業且x店又は郵便局(以下「郵便局等」といいます。)に郵便物を差し出す前に、物品に次の書類を添えて最寄りの税関に提示して、事前検査を受けます。

@ 違約品等の輸出に係る関税払戻し(減額・控除)申請書(税関様式T−1640) 2通
A 個人的な使用に供する物品で通信販売されたものであることを立証する資料(カタログ及び納品書などの写し)各1通
B 国際郵便物課税通知書又は輸入許可書 1通
C 輸入インボイス(上記Bの書類により同一性の確認ができない場合等に限ります。)1通

 次に、その郵便物を郵便局等に差し出し、郵便局等から郵便物受領書を受け取り、その郵便物受領書に前述の関係書類を添えて、事前検査を受けた税関に提出して下さい。
 
税関での審査が終了すると、払戻しされる関税等の金額が、指定された銀行口座等に振り込まれます。

(2) 輸出(返送)しようとする郵便物の価格が20万円を超える場合

 上記(1)と同様に、郵便局等に郵便物を差し出す前に事前検査を受けます。また、価格が20万円を超える郵便物の場合は、税関への輸出申告を行う必要があります。返品先である購入先の通信販売会社や出品者等を仕向人として、税関に輸出申告を行ってください。
 
なお、事前検査を受けた税関で、輸出申告を行うことができますので、事前検査を行う際に、その税関に輸出申告を行う旨を申し出てください。
 
税関の審査が終了した後、郵便物を郵便局等の窓口に差出し、郵便局等から「郵便物受領書」を受け取ってください。
 
輸出申告を行った税関に郵便物受領書を提示し、輸出許可書を受けった後、上記1.@〜Cの関係書類を提出してください。
 税関での審査が終了すると、払戻しされる関税等の金額が、指定された銀行口座等に振り込まれます。

 

2. 国際宅配便で輸出(返送)する場合

  国際宅配便をご利用される場合、宅配便会社に輸出申告の手続と併せて違約品等の払戻し手続も依頼する必要があります。ただし、国際宅配便会社にあっては、運送約款等により「違約品等の戻し税に係る通関手続」の代理申告を行わないことが一般的ですので、ご利用の宅配便会社にご確認ください。


【関係法令】

◎関税定率法第20条
◎関税定率法施行令第55条、55条の2、56条
◎輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(輸徴法)第17条
◎関税定率法基本通達20-13(違約品等を郵便によって輸出する場合の取扱い)

 

 

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