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銃砲刀剣類所持等取締法に基づく輸入規制の税関における確認内容 (1808東京税関版)

我が国では、銃や刀剣類は「銃砲刀剣類所持等取締法」でその所持等を規制しています。

輸入する物品が、
 
1.法令で定められた許可を取得した狩猟用銃、競技用銃等については、都道府県公安委員会が交付する「銃砲所持許可証」
 2.刀剣類である場合は、都道府県公安委員会が交付する「刀剣類所持許可証」
 
3.火なわ式銃砲等の古式銃砲及び美術品としての価値のある刀剣類の場合は、都道府県教育委員会が交付する「銃砲刀剣類登録証」又は「登録可能証明書」が必要です。

 また、銃や刀剣類は輸入貿易管理令により、経済産業大臣の承認を受けなければ輸入できません。

(関税法第 70 条、関税法基本通達70−3−1、銃砲刀剣類所持等取締法第3条の4、第3条の5、第3条の6、第4条、第14 条、輸入貿易管理令第4条)


問い合わせ先

・最寄りの都道府県公安委員会
・最寄りの都道府県教育委員会
・文化庁文化財部美術学芸課 03−5253−4111
・経済産業省貿易経済協力局 03−3501−1511
 
貿易管理部貿易審査課

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