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ワシントン条約該当物品の輸入規制の概要 (1807東京税関版)

 地球上の様々な野生動植物が絶滅の危機に瀕しています。

 絶滅のおそれのある動植物の輸出入等の国際取引を規制し、絶滅から保護することを目的として、1973年にワシントンにおいて「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」が採択されました。この条約をワシントン条約といいます。この条約により規制対象となる動植物は、絶滅のおそれの度合いによって条約の附属書T、U、Vに区分されており、この附属書ごとに輸入規制の内容が定められています。
 
この条約では、ペットや鑑賞用の生きている動植物はもちろんのこと、はく製、これらを使用して作られたコート等衣類、ハンドバッグ、ベルト、靴、細工品、漢方薬も規制対象となっています。
 
ワシントン条約で規制されている物品を輸入する場合、条約で定められた輸出国の政府機関の発給する輸出許可書や、経済産業省が発給した輸入承認証等が必要です。
 
規制対象物品の輸入申告の際には、これらの書類を税関に提出して、その確認を受けなければなりません。
 
また、ワシントン条約該当物品については、通関手続のできる税関官署が限定されておりますので、税関にお問い合わせ下さい。
 
ワシントン条約の詳細については経済産業省にお問い合わせ下さい。

(関税法第70 条、同法施行令第92 条、関税法基本通達70−3−1、輸入貿易管理令第4条)


【問い合わせ先】

 《製品等について》
  経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課
 《生きている動植物について》
  経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課農水産室

 電話 03−3501−1511(代表)

(参考)経済産業省ホームページ(ワシントン条約関係)

(参考)知的財産権取締について

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