医薬品・化粧品等の個人輸入について (1806東京税関版)
医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定により、厚生労働大臣の製造販売業の許可を受けた者でなければ、業として輸入してはならないと定められています。
個人が自分で使用するために輸入する場合は、製造販売業の許可を受けていなくても、規程の範囲内であれば輸入することができます。具体的な範囲は以下のとおりです。なお、個人使用として輸入した製品を、他人に売ったり譲ったりすることは認められません。
○医薬品及び医薬部外品
1) 外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く)
標準サイズで一品目24 個以内
2) 外用剤以外の医薬品・医薬部外品
・ 毒薬、劇薬または、処方せん薬:1 ヵ月分以内
・ その他の医薬品・医薬部外品:2 ヵ月分以内
なお、自己判断で使用すると重大な健康被害を生じるおそれがある医薬品は、数量にかかわらず医師による処方が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません。
○化粧品
標準サイズで一品目24 個以内
○医療機器
1)家庭用医療機器等(例:電気マッサージ器、体温計)に限り最小単位(1セット)。なお、医家向け医療機器は、一般の個人による輸入は認められません。
2)使い捨てコンタクトレンズ:2 ヵ月分以内
人体を洗浄するための石けんや、シャンプー、歯磨き類、染毛剤、浴用剤等も医薬部外品や化粧品に該当します。また動物用医薬品等も医薬品医療機器等法の規制の対象になります。医薬品医療機器等法の概要を知りたい方は、コード番号1805 番「医薬品医療機器等法に基づく輸入規制の税関における確認内容」を参照してください。
必要な手続きについて詳しくは、下記の地方厚生局薬事監視専門官にご照会下さい。
(関税法第70条、関税法基本通達70−3−1、医薬品医療機器等法第12条)
[問い合わせ先]
関東信越厚生局 ........................ 函館、東京、横浜税関で通関されるもの
рO48−740−0800
(参考)
各地方厚生局ホームページ
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/
医薬品・化粧品等を海外から購入しようとされる方へ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kojinyunyu/index.html
[動物用医薬品等の問い合わせ先]
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課
рO3−3502−8111(内線4531)