家畜伝染病予防法に基づく輸入規制の税関における確認内容 (1804東京税関版)
家畜伝染病予防法は、家畜の伝染性疾病の国内への侵入防止及びまん延防止のため、輸入貨物のうち検疫を受けなければならないもの、輸入が禁止されているものを定めています。これらのものを輸入しようとする場合は、農林水産省動物検疫所の検査を受け輸入検疫証明を取得するか、農林水産大臣の許可を受けなければなりません。
輸入規制対象物品としては、牛、豚、羊等の偶蹄類の動物、馬科の動物、家きん(鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる・がちょうなどのかも目の鳥類)、兎、みつばち及びこれらの肉、臓器、卵、ソーセージ、ハム等、稲わら(一部)が指定されています。これらの物品は、一般貨物、携帯品、国際郵便物等の輸送形態に関わりなく、また、量の多少、お土産、個人消費等の用途に関係なく全て規制の対象となります。
これらの規制対象物品を輸入しようとする場合は、動物検疫所の検査結果に基づいて交付された輸入検疫証明書を税関に提出して、家畜伝染病予防法に定められている検査に合格し、許可等を受けていることについて、税関の確認を受けなければなりません。
郵便物又は携帯品として輸入される貨物についての検査の合格等の確認は、輸入物品の容器、包装に動物検疫所により押なつされた「検疫済」の印により行います。
動物、肉類等には、輸入が禁止又は停止されているものが多数あります。詳しくは、農林水産省動物検疫所へご照会下さい。
(関税法第70条、関税法基本通達70−3−1、家畜伝染病予防法第36条、第40条、第44条、同法施行規則第45条)
お問い合わせ先(動物検疫所)
所名 | 電話番号 |
横浜本所 | 045-751-5921 |
(参考)動物検疫所ホームページ http://www.maff.go.jp/aqs/