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植物防疫法に基づく輸入規制の税関における確認内容 (1803東京税関版)

 外国から輸入される植物類は、植物防疫法の規定により植物検疫を受けることを義務付けられています。
 また、輸入禁止地域から発送又は経由して輸入される特定の植物、昆虫、ダニ、細菌等の有害動植物、及び土又は土の付着した植物等は、試験研究の目的等で農林水産大臣の許可を受けた場合以外は輸入禁止品として輸入してはならないと定められています。
 これらの物品は、一般貨物、携帯品、国際郵便物等の輸送形態に関わりなく、また、量の多少、お土産、個人消費等の用途に関係なく全て検疫の対象となります。
 ただし、製材、防腐木材、木工品、竹工品及び家具什器等の加工品、籐及びコルク、麻袋、綿、製茶、乾たけのこ、あんず、いちじく、柿等の乾燥果物等は、植物防疫法に基づく検査を要しないものと定められています。
 これら検疫対象植物類等を輸入しようとする場合は、植物防疫所の検査を受け検査結果等に基づいて発給された「植物検査合格証明書」、「植物輸入認可証明書」等を税関に提出して確認を受けなければなりません。
 また、郵便物又は携帯品として輸入される検疫対象植物類等については、その輸入植物類等又はその容器包装に植物防疫所により押印された「植物検査合格証印」等を税関において確認します。

(関税法第70 条、関税法基本通達70−3−1、植物防疫法第7条、第8条、同法施行規則第19 条)


【問い合わせ先】

横浜植物防疫所 045−211−7152〜4
札幌支所011−852−1809
塩釜支所022−362−6916
新潟支所 025−244−4401
成田支所(成田空港)第1PTB 0476−32−6694
第2PTB 0476−34−2352
第1航空貨物 0476−32−6690
第2航空貨物 0476−32−6660
東京支所 03−3599−1137
羽田空港出張所 03−5757−9792

(参考)植物防疫所ホームページ http://www.maff.go.jp/pps/

 

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