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海外旅行のお土産品を国際郵便で送った場合の通関手続(別送品) (6105)

 別送品とは、外国で買ったり貰ったりした品物などのうち、旅行先から携帯品とは別に郵便や宅配便などを利用して送ったものです。
 別送品と確認できる郵便物が国内に到着すると、税関の外郵出張所から郵便物の名宛人に対して「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」という「はがき」が送られてきますので、入国した時に税関の確認印を受けた「携帯品・別送品申告書」をはがきを差し出した税関外郵出張所に郵送するか、または直接窓口に提出してください。入国後6ヶ月以内に輸入される別送品は、個人的に使用すると認められるものについてのみ一定の範囲内で免税扱いとなります。
 なお、郵便で到着した別送品の外装などに「別送品」の表示がない場合は、課税の対象品として取り扱われ「国際郵便物課税通知書」が送付されることがありますが、税金を納付する前に課税通知書を差し出した税関外郵出張所に、免税扱いとなるかどうかお問い合わせください。税金を納付した後では免税を受けられないことがあります。


(関税定率法第14条、関税法基本通達76−4−4、76−4−5)

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