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品目別の通関手続き等のご案内(塩)

◆ 業として行う塩の輸入 ◆

自ら又は他の者に委託して輸入した塩を販売し、または自ら使用することを業として行うことを「塩の特定販売」といい、塩の特定販売を行うには塩事業法の規定により財務大臣の登録を受ける必要があります。
なお、用途もしくは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるものを「特殊用塩」といい、特殊用塩のみにかかる塩の特定販売を行うには財務大臣に届出を行う必要があります。
はじめに手続き等に関するご案内をお読みいただき、取り扱う塩は登録申請が必要な「塩」か、届出が必要な「特殊用塩」かご確認下さい。

 

 

@ 特定事業の
登録手続き等について

        

A 特殊用塩特定販売業の
届出手続きについて

*「塩」又は「特殊用塩」のいずれか、そもそも手続きの必要があるのか、など、ご不明の場合は資料(「塩」の成分、用途等)をご準備のうえ、下記相談窓口にお問い合わせ下さい。

 

申請、相談窓口(土、日、休祝日を除く08:30〜12:15、13:00〜17:00)
東京税関 業務部通関総括第2部門 塩・たばこ担当
電話番号:03−3599−6338 FAX番号:03−3599−6458
 メールアドレス:tyo-gyomu-jigyouhou@customs.go.jp

 

 

@ 塩特定販売業 

○新規登録

新たに塩の特定販売を行う場合の登録手続きについてはこちらをご覧下さい。申請書の様式は別紙様式第12号、誓約書の様式は同第13号となります。

申請書・誓約書(EXCEL;37kb)Excelファイル
申請書・誓約書(PDF;58kb)PDFファイル

 

○登録事項の変更

すでに登録を受けた特定販売業者は、住所や主たる事務所の所在地等に変更があった場合変更について届出が必要です。手続きについてはこちらをご覧下さい。変更届出書の様式は別紙様式第18号となります。

変更届出書(EXCEL;31kb)Excelファイル
変更届出書(PDF;48kb)PDFファイル

*相続、合併または分割の際の手続きについては相談窓口にお問い合わせ下さい。

 

○特定販売業の廃止

特定販売業を廃止したときは届出が必要です。この届出に添付書類は不要です。廃止届出書の様式は別紙様式第19号となります。

廃止届出書(EXCEL;31kb)Excelファイル
廃止届出書(PDF;48kb)PDFファイル

 

 

A 特殊用塩特定販売業

□新規届出

新たに特殊用塩のみにかかる塩の特定販売を行う場合の届出手続きについてはこちらをご覧下さい。
届出書の様式は別紙様式第20号となります。

届出書(EXCEL;42kb)Excelファイル
届出書(PDF;53kb)PDFファイル

 

□届出事項の変更

すでに届出を行った特殊用塩特定販売業者は、住所や主たる事務所の所在地等に変更があった場合、変更について届出が必要です。
手続きについてはこちらをご覧下さい。変更届出書の様式は別紙様式第21号となります。

変更届出書(EXCEL;34kb)Excelファイル
変更届出書(PDF;50kb)PDFファイル

 

□特定販売業の廃止

特殊用塩特定販売業を廃止したときは届出が必要です。この届出に添付書類は不要です。
廃止届出書の様式は別紙様式第22号となります。

廃止届出書(EXCEL;33kb)Excelファイル
廃止届出書(PDF;47kb)PDFファイル


 B 報告関係  

令和7年度塩需給実績   
塩特定販売業者及び特殊用塩特定販売業者は塩事業法に基づき報告が必要です。
本報告実施につきましては、各事業者に郵送でも通知しております。【報告様式】に入力のうえ、下記
メールアドレス宛にご提出ください。(報告期限:令和8年4月10日(金)必着)     

  ●塩特定販売業者の方→       
   【報告様式】塩特定販売業者用(別紙様式6、付表1、付表2) 
   記載例、記載要領、よくある質問(塩特定販売業者)
   
  ●特殊用塩特定販売業者の方→
   【報告様式】特殊用塩特定販売業者用(別紙様式8)   
   記載例、記載要領、よくある質問(特殊用塩特定販売業者) 

メールアドレス:
東京税関業務部統括審査官(通関総括第2部門担当) 塩担当 
tyo-gyomu-jigyouhou@customs.go.jp  

*既に特定販売業や特殊用塩特定販売業を廃止されたり、登録・届出内容に変更が生じている場合には、
本ページ掲載の「廃止届出書」や「変更届出書」により届出をお願いします。登記等の添付書類が必要と
なることがあります。
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