医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器等法」)
お客様宛の郵便物については、医薬品医療機器等法で規定されている品物が含まれているため、税関において通関処理ができないことから、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」に記載された日本郵便株式会社の支店にて保管中です。
郵便物の内容が規定の数量を超えている場合や、厚生労働省の許可が必要なものが含まれている場合、税関では、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」をお客様に送付し、通関の際に必要な書類の有無の確認をしています。
厚生労働省の厚生局薬事監視専門官へ今回の郵便物の内容について数量・成分等を報告し、通関の際に必要な書類や輸入可能数量を確認して、税関にお知らせください。また、提出書類が不要との回答を得た場合にもその旨をお知らせください。数量・成分等が不明の場合には、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」に記載された税関の出張所に来所し、直接郵便物の内容を確認してください。
【通関する税関を担当する地方厚生局薬事監視専門官】
・関東信越厚生局(通関する税関:函館税関、東京税関及び横浜税関)
電話:048-740-0800 FAX:048-601-1336
・近畿厚生局(通関する税関:名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関)
電話:06-6942-4096 FAX:06-6942-2472
・九州厚生局沖縄麻薬取締支所(通関する税関:沖縄地区税関)
電話:098-854-2584 FAX:098-834-8978
税関への回答方法については、下記をご覧ください。
● 厚生労働省で輸入販売の許可が必要との回答を得た方へ
既に許可書等取得済み、または新たに許可書等を取得された方
回答方法は、来所して手続きをされるか、または「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」のキリトリ線から切り取った「はがき」に住所、氏名、電話番号を記入し、「はがき」と通関の際に必要な書類を同封し、郵送してください。(電話番号は昼間に連絡の取れる番号をご記入ください)
許可書等取得不可能な方
通関の際に必要な書類をお持ちでない場合には、国内に輸入することはできません。そのため、今回輸入される郵便物の全てを輸出国(差出人宛)に返送するか、規定対象品を任意放棄していただくことになります。
全部返送を希望の方は、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」のキリトリ線から切り取った「はがき」に住所、氏名、電話番号を記入し、受取人記載欄に返送希望の旨を明記のうえ、郵送してください。税関に「はがき」が届いた時点で返送手続きに入ります。
任意放棄をされる方は、来所して手続きをされるか、または「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」のキリトリ線から切り取った「はがき」に住所、氏名、電話番号を記入し、受取人記載欄に任意放棄する旨を明記のうえ、郵送してください。(電話番号は昼間に連絡の取れる番号をご記入ください) 税関に「はがき」が届いてから、税関の担当者より「任意放棄書」を郵送しますので、必要事項を記入のうえ、返送してください。「任意放棄書」が税関に到着しましたら、任意放棄品以外については通関します。
●提出書類が不要との回答を得た方へ
回答方法は、来所して手続きをされるか、または「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」のキリトリ線から切り取った「はがき」に住所、氏名、電話番号を記入し、受取人記載欄に提出書類が不要の理由を明記のうえ、郵送してください。(電話番号は昼間に連絡の取れる番号をご記入ください)
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