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24.輸入貿易管理令

 到着した郵便物の中に、「輸入貿易管理令」に規定する輸入承認や輸入割当等が必要と思われる物品がある場合、輸入の際に税関で「輸入承認証」などを確認する必要があります。

 既に「輸入承認証」や「輸入割当証明書」などをお持ちの方は、原本を税関外郵出張所へ持参又は郵送等によりに提出してください。郵送等で送付される場合は、必ず切手を貼った返信用封筒等を同封してください。

 「輸入承認証」や「輸入割当証明書」などをお持ちでない方は、以下の問い合わせ先(経済産業省ホームページ「輸入承認対象貨物一覧」)より手続きの要否を確認してください。手続きが完了し、交付された「輸入承認証」や「輸入割当証明書」などの原本を税関外郵出張所へ持参又は郵送等により提出してください。郵送等で送付される場合は、必ず切手を貼った返信用封筒等を同封してください。

 手続き不要との回答を得た方は、その不要となった理由及び確認先の省庁の部署名と担当者名を税関外郵出張所までご連絡ください。


  【問い合わせ先】
   経済産業省ホームページ 「輸入承認対象貨物一覧」
     https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/04_kamotsu/02_import/import_kamotsu.html
(外部サイトに移動します)



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