輸入承認
お客様宛の郵便物については、輸入貿易管理令で輸入が規制されている品物が含まれているので、税関において通関処理ができないことから、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」に記載された日本郵便株式会社の支店にて保管中です。
税関では、郵便物に経済産業省の輸入承認が必要な規制対象品が含まれていると判断した場合には、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」をお客様に送付し、通関の際に必要な「輸入承認証(I/L)」等の書類の有無を確認しています。
ただし、今回の郵便物が業務用ではなく、個人的使用を目的として輸入されようとしている場合には、「輸入承認証(I/L)」の取得が不要の場合もあります。
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課(TEL:03-3501-1511)へ今回の郵便物の内容について連絡し、通関の際に必要な「輸入承認証(I/L)」等の書類を確認して、税関に提出してください。
また、提出書類が不要との回答を経済産業省から得た場合にもその旨をお知らせください。
税関への回答方法については、下記をご覧ください。
●経済産業省で「輸入承認証(I/L)」の取得が必要との回答を得た方へ
既に「輸入承認証(I/L)」を取得済み、または新たに取得された方
回答方法は、来所して手続きをされるか、または「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」に住所、氏名、電話番号を記入し、キリトリ線から切り取った「はがき」と「輸入承認証(I/L)」(原本)等を同封し、郵送してください。(電話番号は昼間に連絡の取れる番号をご記入ください)
書類は返却しますので、切手を貼った返信用の封筒も同封してください
「輸入承認証(I/L)」の取得不可能な方
通関の際に必要な書類「輸入承認証(I/L)」等をお持ちでない場合には、国内に輸入することはできません。そのため、今回輸入される郵便物の全てを輸出国(差出人宛)に返送するか、輸入規制の対象品を任意放棄していただくことになります。
全部返送を希望の方は、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」に住所、氏名、電話番号を記入し、キリトリ線から切り取った「はがき」に返送希望の旨を明記のうえ、郵送してください。税関に「はがき」が届いた時点で返送手続きに入ります。
任意放棄をされる方は、来所して手続きをされるか、または「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」に住所、氏名、電話番号を記入し、キリトリ線から切り取った「はがき」に任意放棄する旨を明記のうえ、郵送してください。(電話番号は昼間に連絡の取れる番号をご記入ください)
税関に「はがき」が届いてから、税関の担当者より「任意放棄書」を郵送しますので、必要事項を記入のうえ、返送してください。「任意放棄書」が税関に到着しましたら、規制対象品以外については通関します。
●提出書類が不要との回答を得た方へ
回答方法は、来所して手続きをされるか、または「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」に住所、氏名、電話番号を記入し、受取人記載欄に提出書類が不要の理由を明記のうえ、キリトリ線から切り取った「はがき」を郵送してください。(電話番号は昼間に連絡の取れる番号をご記入ください)
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