ワシントン条約
お客様宛の郵便物については、ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)で規制されている野生動植物に該当する可能性があるため、税関において通関処理ができないことから、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」に記載された日本郵便株式会社の支店にて保管中です。
税関では、内容物が規制対象品の可能性があると判断した場合には、学名の確認及び書類提出の必要性から「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」をお客様に送付し、それらの確認をしています。
内容物が規制対象品の場合、輸出国が発給した「輸出証明書(CITES)」を提出することにより、通関は可能です。ただし、附属書Tに該当する場合は、経済産業省が発給する「輸入承認証(I/L)」も必要になりますので、併せて提出してください。また、内容物が規制対象外の場合であっても、輸出された方に連絡を取っていただくなどして学名を調べて、税関にお知らせください。
なお、ワシントン条約に基づき、動植物のかなりのものが規制の対象となっており、これらを原材料とした製品も同様の扱いとなります。ワシントン条約の詳しい内容については、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部野生動植物貿易審査室(TEL:03-3501-1723)へお問合せください。
税関への回答方法については、下記をご覧ください。
●規制対象の動植物の場合
「輸出証明書(CITES)」をお持ちの方
回答方法は、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」に住所、氏名、電話番号を記入し、キリトリ線から切り取った「はがき」と「輸出証明書(CITES)」を同封し、郵送してください。(電話番号は昼間に連絡の取れる番号をご記入ください。)
「輸入承認証(I/L)」をお持ちの場合は、併せて郵送してください。「輸入承認証(I/L)」は返却しますので、切手を貼った返信用の封筒も同封してください。
「輸出証明書(CITES)」がない方
「輸出証明書(CITES)」がない場合には、国内に輸入することはできません。そのため、今回輸入される郵便物の全てを輸出国(差出人宛)に返送するか、規制対象品を任意放棄していただくことになります。
全部返送を希望の方は、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」に住所、氏名、電話番号を記入し、キリトリ線から切り取った「はがき」に返送希望の旨を明記のうえ、郵送してください。税関に「はがき」が届いた時点で返送手続きに入ります。
任意放棄をされる方は、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」に住所、氏名、電話番号を記入し、キリトリ線から切り取った「はがき」に任意放棄する旨を明記のうえ、郵送してください。(電話番号は昼間に連絡の取れる番号をご記入ください。)
税関に「はがき」が届いてから、税関の担当者より「任意放棄書」を郵送しますので、必要事項を記入のうえ、返送してください。「任意放棄書」が税関に到着しましたら、規制対象品以外については通関します。
●規制対象でない動植物の場合
今回の品物が、学名等を調べた上でワシントン条約の規制対象外でしたら、学名等を税関に回答してください。
回答方法は、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」に住所、氏名、電話番号を記入し、受取人記載欄に学名等を明記のうえ、キリトリ線から切り取った「はがき」を郵送してください。(電話番号は昼間に連絡の取れる番号をご記入ください。)
★ワシントン条約により持込みが規制されているもの(代表例)
加 | 漢方薬 | ジャコウジカ、トラ、クマ、サイ等を含有する薬 |
毛皮・敷物 | トラ、ヒョウ等のネコ科の動物、オオカミ、クマ、 | |
ハンドバッグ・ベルト・ | ワニ、ウミガメ、ヘビ(一部)、トカゲ(一部)、 ダチョウ(一部)等 | |
象牙・象牙製品 | インドゾウ、アフリカゾウ | |
はく製 | ワシ、タカ、ワニ、ゴクラクチョウ、センザンコウ等 | |
その他 | シャコガイの製品、クジャクの羽(一部)、オウムの羽飾り、 サンゴの製品(一部) | |
生 き て い る 動 植 物 | サル(全種) | スローロリス、カニクイザル、チンパンジー等 |
オウム(全種) | オウム、インコ類(セキセイインコ及びオカメインコを除く) | |
植物 | ラン全種、サボテン全種、ソテツ全種 | |
その他 | ワシ、タカ、リクガメ、カメレオン、オオサンショウウオ、 アロワナ(一部) |
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