現在位置:

29.ワシントン条約

 到着した郵便物の中に、「ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)」に該当すると思われる物品があります。

 なお、生きている動植物以外に、革製品、化粧品、楽器、漢方薬などの加工品であっても規制対象になります。また、友人や家族などから送ってもらったものも規制対象になりますので、ご注意ください。

 「ワシントン条約」により規制対象となる動植物は、絶滅のおそれの度合いによって条約の附属書T、U、Vに区分されており、附属書ごとに輸入規制の内容が異なります。
     
  • ワシントン条約附属書Tに該当する場合
     輸出国のワシントン条約管理当局が発行した「CITES輸出許可証等」(原本)及び経済産業省が発行した「輸入承認証」(原本)を税関外郵出張所に提出してください。なお、通関処理が終わりましたら「輸入承認証」(原本)は返却しますので、郵送等で送付される場合は、必ず切手を貼った返信用封筒等を同封してください。
  •  
  • ワシントン条約附属書U、Vに該当する場合
     輸出国のワシントン条約管理当局が発行した「CITES輸出許可証等」(原本)を税関外郵出張所に提出してください。(特定国を原産とするものなどについては、経済産業省が発行した「事前確認書」も必要になる場合があります。)
  •  
  • ワシントン条約規制対象外である場合
     動植物種の学術名(ラテン語の国際的に共通の名称)が記載されたインボイス等を輸出元(購入した店舗や製造者)から取り寄せ、税関外郵出張所に提出してください。
  •  
  • ワシントン条約規制対象だが、「CITES輸出許可証等」がない場合
     「CITES輸出許可証等」がない場合は、輸入することができません。郵便物を返送、または規制対象のものを任意放棄していただくことになりますので、税関外郵出張所までご連絡ください。


  【問い合わせ先】
    経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易審査課 野生動植物貿易審査室  TEL: 03-3501-1723
    (参考)経済産業省ホームページ 「ワシントン条約(CITES)」
      https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/index.html
(外部サイトに移動します)

  【関連】1808 ワシントン条約該当物品の輸入規制の概要(カスタムスアンサー)



ページトップに戻る
トップへ