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6.原産地虚偽・誤認表示

 到着した郵便物の中に、原産地の虚偽又は誤認を生じさせる表示のある物品がありますので、差出人に物品の生産国を確認し、その結果を税関外郵出張所までお知らせください。(生産国を証明する書類の提出を求める場合があります。)

 原産地の虚偽又は誤認を生じさせる表示のある物品については、その表示を抹消・訂正しなければ日本に輸入することができません。
 原産地虚偽又は誤認にあたると判断された場合、当該物品を輸入するためには、名宛人ご本人が税関外郵出張所に来所し、その表示を抹消・訂正する必要があります。

 なお、原産地の虚偽又は誤認を生じさせる表示のある物品が内包されている郵便物は、差出国へ返送することができませんのでご注意ください。



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