原産地証明
お客様宛の郵便物については、輸出国の公的機関が発給した「原産地証明書(FORM A)」の有無の確認のため、税関において通関処理ができないことから、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」に記載された日本郵便株式会社の支店にて保管中です。
税関では、特恵受益国等からの郵便物について、内容物の種類や価格を確認し、特恵税率(一般の関税率よりも低い税率)を適用できる場合には、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」をお客様に送付し、「原産地証明書(FORM A)」の有無を確認しています。
「原産地証明書(FORM A)」をお持ちで、特恵税率を希望の方は、税関に提出してください。書類と内容物を確認し、特恵税率を適用して通関します。また、「原産地証明書(FORM A)」がない場合も税関にお知らせください。
税関への回答方法については、下記をご覧ください。
●「原産地証明書(FORM A)」をお持ちの方へ
特恵税率を希望の方は、「原産地証明書(FORM A)」を税関に提出してください。
回答方法は、来所して手続きをされるか、または「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」に住所、氏名、電話番号を記入し、キリトリ線から切り取った「はがき」と「原産地証明書(FORM A)」(原本)を同封し、郵送してください。(電話番号は昼間に連絡の取れる番号をご記入ください)
なお、今回の品物が日本から輸出した原材料にて生産されたものである場合には、「原産地証明書(FORM A)」の添付書類である「原産地証明書に記載された物品の生産に使用された日本からの輸入原料に関する証明書(ANNEX)」(原本)も併せて郵送してください。
●「原産地証明書(FORM A)」がない方へ
「原産地証明書(FORM A)」がない場合には、その旨を税関に回答してください。輸入品に対して、一般の税率が適用されます。
回答方法は、来所して手続きをされるか、または「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」に住所、氏名、電話番号を記入し、受取人記載欄に「原産地証明書(FORM A)」がない旨を明記のうえ、キリトリ線から切り取った「はがき」を郵送してください。(電話番号は昼間に連絡の取れる番号をご記入ください)
「原産地証明」以外の項目をご覧になりたい方は、該当する項目をクリックしてください。
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