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12.別送品

 到着した郵便物が、海外旅行等の土産品や引越荷物、旅先で不要になった身回品などの別送品と思われるため連絡を差し上げています。

 別送品であり、帰国の際に税関の確認を受けた「携帯品・別送品申告書」をお持ちの方は、原本を税関外郵出張所へ持参又は郵送等により提出してください。その際、購入時の領収書等を確認させていただくことがあります。なお、販売等・業務用のものは、別送品免税の対象となりませんので、ご注意ください。

 到着した郵便物が別送品ではない又は「携帯品・別送品申告書」をお持ちでない方は、その旨を税関外郵出張所までお知らせください。また、未着の別送品があり、「携帯品・別送品申告書」の返却を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

 別送品の手続きを失念した場合や「携帯品・別送品申告書(原本)」を紛失した場合は課税扱いとなりますので、あらかじめご承知おきください。なお、入国後に別送品の申告はできません。


※外国から別送品を送る場合は、郵便物の外装に「別送品」「Unaccompanied baggage」と表示し、帰国者本人を名宛人としてください。特に土産物店などに依頼して送る場合はご注意願います。
(「携帯品・別送品申告書」の名前と郵便物の名宛人が異なる場合は免税が適用されません。)


   【関連】7102 別送品がある場合の税関への申告手続(カスタムスアンサー)
       確認書(ブランク) ※ExcelFile(25KB)



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