商品説明
お客様宛の郵便物については、内容物の材質(成分)・用途が不明なため、税関において通関処理ができないことから、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」に記載された日本郵便株式会社の支店にて保管中です。
税関では、内容物の材質(成分)・用途等が不明の場合、税額を決定することができません。また、内容物によっては、他省庁への届出が必要になるものもあるため、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」をお客様に送付し、材質や用途の確認をしています。
今回の郵便物について、内容物の材質(成分)・用途等を税関にお知らせください。また、以前に郵便物で同じ品物を輸入されて、税金を支払ったことがありましたら、その時の「課税通知書」に明記されている、課税通知書番号(書面右上)9桁をお知らせください。カタログや説明書もありましたら送付してください。
税関への回答方法については、下記をご覧ください。
回答例:プラスチックのチューブを輸入した場合
プラスチック製のチューブで、用途は、パソコンの部品として使用するものです。 同封した、カタログの20番に表示されている商品です。 以前、課税通知書番号(○○○×××△△△)で同じ物を輸入しています。 |
回答方法は、来所して手続きをされるか、または「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」に住所、氏名、電話番号を記入し、受取人記載欄に上記の回答例のように、内容物の説明を明記のうえ、キリトリ線から切り取った「はがき」を郵送してください。カタログ等の参考資料がある場合には、「はがき」と同封して、郵送してください。(電話番号は昼間に連絡の取れる番号をご記入ください)
★品物が薬事法・食品衛生法等の法令により、それぞれの手続きが必要な場合には、こちらをご覧ください。
⇒ 輸入承認 医薬品医療機器等法 医薬品医療機器等法・動物用 食品衛生法 化審法
「商品説明」以外の項目をご覧になりたい方は、該当する項目をクリックしてください。
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