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10.ATAカルネ

 ATAカルネ(CARNET)とは、ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約)に基づき、商品見本や職業用具、展示会への出品物などの物品をATA条約加盟国へ一時的に持ち込む場合に、免税扱いでの輸出入通関手続きを簡素化する通関手帳です。

 ATAカルネ(通関手帳)をお持ちの方は、税関外郵出張所に来所し、通関手続きを行ってください。

 なお、「ATAカルネ(通関手帳)の名義人若しくは使用者」と「郵便物の名宛人名」が一致している必要がありますので、ご注意ください。

 また、郵便を利用してATAカルネを使用する場合は、郵便物の外装に「ATAカルネを使用する」旨を分かり易く表示するよう差出人に依頼をお願いします。

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