ATAカルネ
お客様宛の郵便物については、物品の一時輸入のための「通関手帳」の有無の確認のため、税関において通関処理ができないことから、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」に記載された日本郵便株式会社の支店にて保管中です。
商品見本、展示会等への展示品を一時的に輸入し、一定期間内に再度輸出する場合、初めの輸出時に申請した「通関手帳」を税関に呈示することで、関税の軽減、免除等の通関手続きを簡素化することができます。
税関では「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」をお客様に送付し、「通関手帳」の有無を確認しています。「通関手帳」をお持ちの方は、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」に記載された税関の出張所に来所し、通関手続きを行なってください。「通関手帳」をお持ちでない場合もその旨お知らせください。
税関への回答方法については、下記をご覧ください。
●「通関手帳」をお持ちの方へ
「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」に記載された税関の出張所に来所し、通関手続きを行なってください。
来所の際には、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」、「通関手帳」、「インボイス」を持参して下さい。
●「通関手帳」をお持ちでない方へ
再輸出する予定で、関税の軽減、免除、払戻し等を受けたい方は、こちらをご覧ください。 ⇒ 再輸出減免税
再輸出の予定がない方、再輸出の予定はあるが、関税の軽減、免除、払戻し等の税関手続きを行わない方は、輸入品に対して一般の税率が適用されます。
回答方法は、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」に住所、氏名、電話番号を記入し、受取人記載欄に「通関手帳」がなく再輸出減免税の手続きを行わない旨を明記のうえ、キリトリ線から切り取った「はがき」を郵送してください。(電話番号は昼間に連絡の取れる番号をご記入ください)
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