再輸出減免税
お客様宛の郵便物については、日本に輸入後、一定期間内に再度輸出する予定があるかどうかの確認のため、税関において通関処理ができないことから、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」に記載された日本郵便株式会社の支店にて保管中です。
今回の郵便物が、輸入後に再度輸出するものである場合、輸入の際に税関で手続きを行うことで、関税の軽減、免除、払戻し等を受けることができますので、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」をお客様に送付し、再輸出の予定の有無を確認しています。
ただし、この関税の軽減、免除、払戻しについては、一定の条件を満たした場合にのみ適用されるもので、全ての郵便物に適用されるわけではありませんので、不明な点は税関までご連絡ください。
なお、手続きを行わない場合も税関にお知らせください。
税関への回答方法については、下記をご覧ください。
●手続きをされる方へ
特に、初めて手続きをされる方は、減免税手続きの対象外の場合もありますので、必ず事前に税関に連絡してください。
免税手続きができる方
「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」に記載された税関の出張所に来所し、通関手続きを行ってください。
来所の際には、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」を持参して下さい。
また、輸入する内容品の性質、形状、使用目的等が確認できる鑑定書類として、品物の写真、図面、その他の資料等が必要です。税関で写真等を撮影し、資料を作成する場合にはカメラ等の器材も持参して下さい。
減免税手続きの対象外の方
税関へ事前に連絡をし、輸入する内容品の性質、形状、使用目的等の説明をしたうえで、減免税手続きの対象外である旨の案内を受けた場合には、一般の税率が適用されます。
「再輸出減免税」以外の項目をご覧になりたい方は、該当する項目をクリックしてください。
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