化審法
お客様宛の郵便物については、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律で規制されている品物が含まれているため、税関において通関処理ができないことから、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」に記載された日本郵便株式会社の支店にて保管中です。
内容物によって、所轄官庁への届出が必要になるものがあるため、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」をお客様に送付しています。
今回の郵便物の内容について数量・成分等を下記の所轄官庁に報告し、通関の際に必要な書類等を確認して、税関にお知らせください。
・ 経済産業省製造産業局化学物質管理課
化学物質安全室 (TEL:03-3501-1511)
・ 厚生労働省医薬食品局審査管理課
化学物質安全対策室(TEL:03-5253-1111)
・ 環境省総合環境政策局環境保健部企画課
化学物質審査室(TEL:03-3581-3351)
税関への回答方法については、下記をご覧ください。
●第一種特定化学物質を輸入される方へ
回答方法は、来所して手続きをされるか、または「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」に住所、氏名、電話番号を記入し、キリトリ線から切り取った「はがき」と経済産業大臣が交付する「許可書」を同封し、郵送してください。(電話番号は昼間に連絡の取れる番号をご記入ください) また、輸入承認についても確認して下さい。 ⇒ 輸入承認
●第一種特定化学物質に該当しない旨の通知を受けた新規化学物質を輸入される方へ
回答方法は、来所して手続きをされるか、または「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」に住所、氏名、電話番号を記入し、キリトリ線から切り取った「はがき」と所轄官庁で発行された通知書、確認書等を同封し、郵送してください。(電話番号は昼間に連絡の取れる番号をご記入ください)また、化学構造式がわかる場合には併せてお知らせください。
●既存化学物質・公示化学物質を輸入される方へ
回答方法は、来所して手続きをされるか、または「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」に住所、氏名、電話番号を記入し、キリトリ線から切り取った「はがき」に官報公示の類別番号、または通し番号および整理番号を明記のうえ、郵送してください。(電話番号は昼間に連絡の取れる番号をご記入ください)
以前に郵便物で同じ品物を輸入されて、税金を支払ったことがありましたら、その時の「課税通知書」に明記されている、課税通知書番号(書面右上)9桁をお知らせください。また、化学構造式がわかる場合には併せてお知らせください。
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