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21.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

 到着した郵便物の中に、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に該当すると思われる物品があります。
 以下の区分に従い、手続きを行ってください。
     
  1. 既存化学物質、公示化学物質又は監視化学物質を輸入する場合
     官報公示の通し番号及び類別整理番号を税関外郵出張所までご連絡ください。
  2.  
  3. 第一種特定化学物質を輸入する場合
    試験研究用 第一種特定化学物質用途確認書(試験研究用)を税関外郵出張所に提出してください。
    試験研究用以外 経済産業大臣の許可書(写)を税関外郵出張所に提出してください。
  4.  
  5. 第二種特定化学物質を輸入する場合
     化学物質ごとの号番号を税関外郵出張所までご連絡ください。
  6.  
  7. 新規化学物質を輸入する場合
    試験研究用 化審法 輸入新規化学物質用途確認書(試験研究用又は試薬用)を税関外郵出張所に提出してください。
    試験研究用以外 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認通知書(写)を税関外郵出張所に提出してください。


  【問い合わせ先】 ※メールでの問い合わせになります。
   経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
    経済産業省ホームページ 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」
    https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/index.html
(外部サイトに移動します)



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