食品衛生法
お客様宛の郵便物については、食品衛生法で規制されている品物が含まれているため、税関において通関処理ができないことから、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」に記載された日本郵便株式会社の支店にて保管中です。
郵便物の内容が食品等(食品、添加物、器具、容器包装及びおもちゃ)で販売の用に供し(不特定多数に授与する場合も含む)、または営業上使用する場合には、厚生労働省への届出が必要なため「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」をお客様に送付しています。
厚生労働省検疫所へ今回の郵便物の内容について使用目的・数量・成分等を報告し、確認を受けた「食品等輸入届書」を税関に提出してください。また、届出が不要との回答を得た場合や届出が不要であるとして確認印を受けた場合にもその旨を税関にお知らせください。
数量・成分等が不明の場合には、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」に記載された税関の出張所に来所し、郵便物の内容を確認してください。
税関への回答方法については、下記をご覧ください。
●厚生労働省にて届出が必要、または届出が不要であるとして確認印を受けた方へ
回答方法は、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」に住所、氏名、電話番号を記入し、キリトリ線から切り取った「はがき」と厚生労働省で確認を受けた「食品等輸入届出書」を同封し、郵送してください。(電話番号は昼間に連絡の取れる番号をご記入ください)
●提出書類が不要との回答を得た方へ
回答方法は、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」に住所、氏名、電話番号を記入し、受取人記載欄に回答を得た厚生労働省の担当官の氏名、及び届出が不要の理由を明記のうえ、キリトリ線から切り取った「はがき」を郵送してください。(電話番号は昼間に連絡の取れる番号をご記入ください)
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