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15.食品衛生法

 到着した郵便物の中に、「食品衛生法」に該当すると思われる物品(食品、添加物、器具、容器包装及び乳幼児用玩具など)が含まれており、これらの物品については輸入の都度、厚生労働大臣へ届け出ることになっています。
 該当すると思われる食品等の品名や数量等を把握し、検疫所に連絡して必要な手続きを行ってください。
 手続きが完了しましたら検疫所から届出済印が押なつされた「食品等輸入届出書」が交付されますので、税関外郵出張所に提出してください(写し可)。届出済であることを税関で確認するまで輸入することはできません。
【『省庁間ネットワーク』をご利用ください】
 省庁間ネットワークとは、手続きの迅速・簡素化を図るため、利用者の方が検疫所に届け出た食品等輸入届出書の審査が終了次第、検疫所から直接税関外郵出張所に連絡する制度です。
 なお、検疫所への届出の際に税関の担当者名が必要になりますので、税関外郵出張所までお問合せください。

(参考)厚生労働省ホームページ 「省庁間ネットワークとは」
    https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/kanshi_hp/a012.html
(外部サイトに移動します)

 また、検疫所に連絡した結果、「食品等輸入届出書」の届出手続きが不要となった場合は、その不要となった理由と検疫所の担当者名を税関外郵出張所までご連絡ください。
 なお、「食品等輸入届出書」の申請が不要となった場合でも、検疫所が発行する「確認願」の手続きを行っていただくことがあります。

 【問い合わせ先】
  厚生労働省 東京検疫所 食品監視課  TEL: 03-3599-1520
  (参考)厚生労働省ホームページ 「東京税関東京外郵出張所からハガキが郵送された方へ」
      https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/kanshi_hp/a005.html
(外部サイトに移動します)


 【関連】1802 食品衛生法に基づく輸入規制の税関における確認内容(カスタムスアンサー)



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