現在位置:

17.医薬品医療機器等法(動物用)

 到着した郵便物の中に、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に該当すると思われる物品がある場合、これらの物品については輸入の都度、税関において許可証や輸入確認書等を確認することになっています。

 品名、数量等を把握し、手続きの要否を農林水産省の消費・安全局畜水産安全管理課薬事監視指導班に確認してください。

  • 「輸入確認書(願)」の手続きが必要との回答を得た方は、畜水産安全管理課薬事監視指導班で必要な手続きを行い、交付された「輸入確認書(願)」を税関外郵出張所に提出してください。
  • 獣医師による自己診療目的で認められている数量範囲内の場合は、獣医師免許証の写しを税関外郵出張所に提出してください。
      (参考)農林水産省ホームページ 「動物医薬品等輸入確認手続き不要のお知らせ(重要)」
       https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/y_import/attach/pdf/kakunin-53.pdf
    (外部サイトに移動します)
  • 手続き不要との回答を得た方は、不要となった理由と畜水産安全管理課薬事監視指導班の担当者名を税関外郵出張所までご連絡ください。
  • 「輸入確認書(願)」取得不可(全量または一部輸入不可)との回答を得た方は、その後の手続きをご案内しますので、税関外郵出張所までご連絡ください。


【問い合わせ先】
 農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課 薬事監視指導班 TEL: 03-3502-8111(内線4531)
     受付時間 09:30〜12:00/13:00〜17:15(土日、祝日を除く)
 (参考)農林水産省ホームページ 「動物用医薬品等の輸入確認手続きについて」
     https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/y_import/kakunin.html
(外部サイトに移動します)



ページトップに戻る
トップへ