現在位置:
原産地規則ポータル > 【重要なお知らせ】「各国における原産地証明書発給停止等の対応」の終了について

【重要なお知らせ】「各国における原産地証明書発給停止等への対応」の終了について

2023年4月24日

 2023年1月27日に新型コロナウイルス感染症対策本部より示された「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」に基づき、特段の事情が生じない限り、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)については、2023年5月8日に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置づけが5類感染症に変更されることに伴い、基本的対処方針等が廃止となります。
 これまで関税局・税関では、新型コロナウイルス感染症対策への対応として、また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う各国における原産地証明書の発給状況に鑑み、締約国原産地証明書等の提出猶予に係る取扱いを行っておりましたが、2023年5月8日をもって本取扱いを終了することとしましたので、お知らせいたします。同日以降は、通常の取扱い(※)となりますのでご留意ください。

(※)通常の提出猶予に係る取扱いは、以下の規定を参照願います。

  • 関税法基本通達68-5-16(締約国原産地証明書等及び締約国品目証明書の提出猶予の取扱い)
  • 関税暫定措置法基本通達8の2-9(原産地証明書の提出猶予の承認申請手続)
  • 関税法第73条(輸入許可前における貨物の引取り)

 本取扱いにより提出猶予を受けた締約国原産地証明書等については、認められた提出猶予の期限内に税関へ提出してください。提出方法についての変更はありません。(以下の「本取扱いにより提出の猶予を受けた締約国原産地証明書等の提出について(再掲)」をご覧ください。)
 なお、締約国原産地証明書等を提出できない場合には、特恵税率の適用は認められないこととなります。よって、納付すべき税額に不足額があるときは修正申告をする必要がありますのでご留意ください。

本取扱いにより提出の猶予を受けた締約国原産地証明書等の提出について(再掲)

 本取扱いにより提出猶予を受けた締約国原産地証明書等については、以下の方法により、税関へ提出してください。

(1) 書面で提出する場合
 書面で提出する場合は、提出する原産地証明書等に申告等年月日、申告等番号を付記するか、輸入申告等控情報、輸入許可等通知情報又は申告等年月日及び申告等番号を記載した書面を添付してください。
 なお、経済連携協定の締約国の権限ある当局等から電子的な方法により発給された原産地証明書等は、原則として、下記「NACCSで提出する場合」により提出してください。

(2) NACCSで提出する場合
 NACCSで提出する場合は、「添付ファイル登録(MSB)」業務で行ってください。
 MSB業務での提出は、申告等毎に申告等官署・部門宛に行い、業務画面の任意項目の各欄には以下の内容を記載してください。また、MSB業務実施前に送信先の税関官署へ事前連絡をお願いいたします。

  • 「件名」:(原産地証明書の場合)「COコロナ提出猶予」等
  • 「申告申請等番号」:資料送付を行う申告等の番号
  • 「通信欄」:申告等年月日、担当者名及び電話番号

※通関関係書類の電子的な提出は、通常、「申告添付登録(MSX)」業務により行いますが、新型コロナウイルス感染拡大に起因して提出猶予を受けた原産地証明書等に限りMSB業務での提出を可能とします。

【参考】各国における原産地証明書発給停止等の対応(2020年4月3日掲載、2023年5月8日終了

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う各国における原産地証明書の発給状況に鑑み、当分の間、締約国原産地証明書等(注)の提出については以下の通り取り扱うこととします。

(注)関税法施行令第61条第1項第2号イ(1)に規定する締約国原産地証明書、同号ハに規定する締約国品目証明書及び関税暫定措置法施行令第27条第1項に規定する原産地証明書。

締約国原産地証明書等の提出について

 新型コロナウイルス感染拡大に起因し、経済連携協定の締約国の権限ある当局等が締約国原産地証明書等の発給を休止している場合や、当該締約国から書類を運送することが困難となっている場合等(輸入者の責めに帰することができない理由による場合に限る。)には、関税法施行令第61条第4項及び関税暫定措置法施行令第28条に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当するものとして、輸入申告等に際して締約国原産地証明書等の提出猶予が認められます。
 また、関税法施行令第61条第1項第2号ロ及び関税暫定措置法施行令第31条第3項の規定により提出するものとされている書類についても、提出することが困難と認められるときは、同様に提出猶予が認められます。
 なお、本取扱いは締約国原産地証明書等の提出を不要とするものではありません。よって、締約国原産地証明書等を提出できない場合には、特恵税率の適用は認められないこととなりますので、納付すべき税額に不足額があるときは修正申告をする必要があります。

 具体的な取り扱いについては、最寄りの税関官署にお問い合わせください。

※提出の猶予を受ける場合の手続について

  • 書面で手続する場合
     書面での手続は、原産地証明書等の提出猶予申請の様式(税関様式C-5295、C-5295-1又はP-8200)を税関へ提出してください。
  • NACCSで手続する場合
     NACCSでの手続は、業務仕様書「5001.輸入申告事項登録」及び「電算関係税関業務事務処理要領」に基づき、税関に事前に相談いただいたうえで、IDAを行う際に原産地証明書識別コードの4桁目に「M」(特恵用原産地証明書提出猶予申請を行う貨物(一般貨物))又は「7」(EPAに基づく原産地証明書又は原産品申告書の提出猶予申請を行う貨物(EPA用))を入力し、具体的な理由を「記事(税関)」欄に入力してください。

※提出の猶予を受けた原産地証明書等の提出について

  • 書面で提出する場合
     書面で提出する場合は、提出する原産地証明書等に申告等年月日、申告等番号を付記するか、輸入申告等控情報、輸入許可等通知情報又は申告等年月日及び申告等番号を記載した書面を添付してください。
     なお、経済連携協定の締約国の権限ある当局等から電子的な方法により発給された原産地証明書等は、原則として、下記「NACCSで提出する場合」により提出してください。
  • NACCSで提出する場合
     NACCSで提出する場合は、「添付ファイル登録(MSB)」業務で行ってください。
     MSB業務での提出は、申告等毎に申告等官署・部門宛に行い、業務画面の任意項目の各欄には以下の内容を記載してください。また、MSB業務実施前に送信先の税関官署へ事前連絡をお願いいたします。
    • 「件名」:(原産地証明書の場合)「COコロナ提出猶予」等
    • 「申告申請等番号」:資料送付を行う申告等の番号
    • 「通信欄」:申告等年月日、担当者名及び電話番号

    ※通関関係書類の電子的な提出は、通常、「申告添付登録(MSX)」業務により行いますが、新型コロナウイルス感染拡大に起因して提出猶予を受けた原産地証明書等に限りMSB業務での提出を可能とします。

新型コロナウィルス感染拡大に伴う各国の原産地証明書発給業務等状況にかかる我が国への通知内容[PDF:217KB]PDFファイル
(2022年7月20日最終更新 ※現在は更新停止。)

ページトップに戻る
トップへ