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【お知らせ】ベトナム発給機関におけるシステム障害発生に係る原産地証明書の提出猶予の取扱いの終了について

2024年3月26日

 2024年1月19日にご連絡したベトナム発給機関におけるシステム障害の発生に伴う原産地証明書の提出猶予の取扱いにつきまして、ベトナム発給機関でのシステム障害が解消されたことが確認されましたので、2024年3月31日を以て本取扱いを終了いたします。同日以降は、原産地証明書の提出猶予については通常の取扱い(※)となりますのでご留意ください。

(※)通常の提出猶予に係る取扱いは、以下の規定を参照願います。

  • 関税法基本通達68-5-16(締約国原産地証明書等及び締約国品目証明書の提出猶予の取扱い)
  • 関税暫定措置法基本通達8の2-9(原産地証明書の提出猶予の承認申請手続)
  • 関税法第73条(輸入許可前における貨物の引取り)

 本取扱いにより提出猶予を受けた締約国原産地証明書については、認められた提出猶予の期限内に税関へ提出してください。提出方法については以下の【参考】の「※提出の猶予を受けた原産地証明書の提出について」をご覧ください。
 なお、締約国原産地証明書を提出できない場合には、特恵税率の適用は認められないこととなります。よって、納付すべき税額に不足額があるときは修正申告をする必要がありますのでご留意ください。

【参考】ベトナム発給機関におけるシステム障害発生に係る原産地証明書の提出猶予について(2024年1月19日掲載、2024年3月31日終了

 今般、ベトナムから原産地証明書の発給に係るシステムに障害が発生している旨通知がありました。つきましては、日アセアン包括協定、日ベトナム協定又はRCEP協定のベトナム原産品に係る締約国原産地証明書(注)の提出については、別途ご連絡するまでの間、以下のとおり取り扱うこととします。
 
 (注)関税法施行令第61条第1項第2号イ(1)に規定する締約国原産地証明書


 締約国原産地証明書の提出について

 ベトナム発給機関のシステム障害の発生が原因で締約国原産地証明書を入手することができない場合には、関税法施行令第61条第4項の「災害その他やむを得ない理由」に該当するものとして、輸入申告等に際して締約国原産地証明書の提出猶予が認められます。
 なお、本取扱いは締約国原産地証明書の提出を不要とするものではありません。よって、締約国原産地証明書を提出できない場合には、特恵税率の適用は認められないこととなりますので、納付すべき税額に不足額があるときは修正申告をする必要があります。
 具体的な取り扱いについては、最寄りの税関官署にお問い合わせください。

 ※提出の猶予を受ける場合の手続について

 〇書面で手続する場合
  書面での手続は、「締約国原産地証明書・原産品申告書提出猶予申出書」(税関様式C-5295)を税関へ提出してください

 〇NACCSで手続する場合
  NACCSでの手続は、業務仕様書「5001.輸入申告事項登録」及び「電算関係税関業務事務処理要領」に基づき、税関に事前に相談いただいたうえで、IDAを行う際に原産地証明書識別コードの4桁目に「7」(EPAに基づく原産地証明書又は原産品申告書の提出猶予申請を行う貨物(EPA用))を入力し、具体的な理由を「記事(税関)」欄に入力してください。

 ※提出の猶予を受けた締約国原産地証明書の提出について 

  提出する締約国原産地証明書(電子的な方法により発給された原産地証明書は出力した書面)に申告等年月日、申告等番号を付記するか、輸入申告等控情報、輸入許可等通知情報又は申告等年月日及び申告等番号を記載した書面を添付してください。
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