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文書による照会

事前教示に関する照会書(税関様式C第1000号)等を全国の税関の本関へ提出することにより行えます。
    >>>1202 関税分類の事前教示制度について(カスタムスアンサー)
照会書の記載内容や参考資料に不備や不足がないか、メールによる事前確認を行っています。
照会書等のご提出前に、「電子メールによる照会」を利用してご相談ください。
    >>>電子メールによる照会
    >>>パンフレットはこちら
    >>>照会書(税関様式C第1000号)はこちらからダウンロードしてください(wordファイル)
    >>>記載要領
    >>>記載例(必ずご覧ください)


 留意事項 
    • 照会書の記載不備のほか、照会貨物に関する情報が不足しているなど、一の関税率表上の所属区分及び一の統計品目番号の回答が困難とみられる場合は、提出できませんのでご注意ください。
    • 照会書等とともに見本(サンプル)の提出が必須となる貨物があります
      また、提出された見本は必要に応じて開封、切断等することがあります
      見本の提出や取り扱いにつきましては、事前にお問い合わせください。
    • 原則として照会書を受理してから、30日以内に文書にて回答します。
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