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5.輸入申告のご案内

 課税価格が20万円を超える場合には、原則として輸入申告の手続きが必要になります。

 輸入申告は、名宛人の方ご自身が税関外郵出張所に来所して手続きを行うか、日本郵便(株)やその他の通関業者に手続きを委任することができますので、その旨を税関外郵出張所までお知らせください。

 なお、名宛人の方ご自身が来所して手続きされる場合は、スムーズに手続きが進められるよう、インボイスなどの必要書類が揃い、来所日程が決まりましたら、手続きをされる税関外郵出張所までご連絡ください。

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