現在位置:

8.再輸入免税

 今回到着した郵便物が再輸入品であり、免税の適用を希望される方は、輸出許可書又はこれに代わる税関の証明書(郵便で輸出した場合は税関告知書)及び輸出時のインボイス等を税関外郵出張所に提出してください。

 ただし、再輸入免税の適用にあたっては、輸出許可時と性質及び形状が変わっていないもので、商品のシリアルナンバーが一致するなど輸入の際において同一性が確認できる場合に限られるものであり、再輸入される全ての郵便物に適用されるものではありません。

 また、今回到着した郵便物が再輸入品でない又は免税手続きを希望されない場合は、その旨をお知らせください。


  【関連】1609 再輸入免税貨物の手続(カスタムスアンサー)



ページトップに戻る
トップへ