22.農薬取締法
到着した郵便物の中に、「農薬取締法」に該当すると思われる物品があります。
以下の区分に従い、手続きを行ってください。
【問い合わせ先】
農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課 農薬対策室 TEL: 03-3501-3965
(参考)農林水産省ホームページ 「農薬の輸出入について」
https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/export_import.html
以下の区分に従い、手続きを行ってください。
- 農薬取締法第3条第1項又は第34条第1項の登録を受けている農薬を輸入する場合
「登録票」(写)又は「原本証明された登録票の写し」(写)を税関外郵出張所にご提出ください。 - 試験研究の目的で農薬を輸入する場合
農林水産省の輸入確認済の印が押捺された「農薬輸入願(別記様式第1号)」(写)を税関外郵出張所にご提出ください。 - 農林水産省が作成した「農薬輸入リスト」に収載された農薬原体を輸入する場合
「農薬輸入リスト」及び輸入者(名宛人)が作成した「別記様式第3号」を税関外郵出張所にご提出ください。 - 農林水産省が作成した「農薬輸入リスト」に収載されていない農薬原体を輸入する場合
農林水産省の確認済の印が押なつされた「届出書(別記様式第4号)」(写)を税関外郵出張所にご提出ください。
【問い合わせ先】
農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課 農薬対策室 TEL: 03-3501-3965
(参考)農林水産省ホームページ 「農薬の輸出入について」
https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/export_import.html
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