現在位置:

22.農薬取締法

 到着した郵便物の中に、「農薬取締法」に該当すると思われる物品があります。
 以下の区分に従い、手続きを行ってください。
     
  1. 農薬取締法第3条第1項又は第34条第1項の登録を受けている農薬を輸入する場合
    「登録票」(写)又は「原本証明された登録票の写し」(写)を税関外郵出張所にご提出ください。
  2.  
  3. 試験研究の目的で農薬を輸入する場合
    農林水産省の輸入確認済の印が押捺された「農薬輸入願(別記様式第1号)」(写)を税関外郵出張所にご提出ください。
  4.  
  5. 農林水産省が作成した「農薬輸入リスト」に収載された農薬原体を輸入する場合
    「農薬輸入リスト」及び輸入者(名宛人)が作成した「別記様式第3号」を税関外郵出張所にご提出ください。
  6.  
  7. 農林水産省が作成した「農薬輸入リスト」に収載されていない農薬原体を輸入する場合
    農林水産省の確認済の印が押なつされた「届出書(別記様式第4号)」(写)を税関外郵出張所にご提出ください。


 【問い合わせ先】
  農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課 農薬対策室  TEL: 03-3501-3965
  (参考)農林水産省ホームページ 「農薬の輸出入について」
      https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/export_import.html
(外部サイトに移動します)



ページトップに戻る
トップへ