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20.麻薬及び向精神薬、医療品覚醒剤原料

 到着した郵便物の中に「麻薬及び向精神薬取締法」又は「覚醒剤取締法」に該当すると思われる物品があります。

 これらの物品を輸入するためには、厚生労働大臣の「輸入許可書」が必要となりますので、「輸入許可書」をお持ちの方は税関外郵出張所に提出してください。

 なお、医療用の麻薬又は向精神薬若しくは医薬品医療機器等法品覚醒剤原料については、医師から処方された本人が携帯して入国する場合を除いて、一般の個人の方が輸入することは禁止されています。(本人が携帯せずに他の人に持ち込んでもらったり、国際郵便等によって海外から取り寄せることはできません。)
 詳しくは、厚生労働省ホームページをご参照ください。

 「輸入許可書」の提出がない場合は、輸入又は差出人に返送することはできません。その後の手続きを案内しますので、税関外郵出張所までご連絡ください。

(参考)厚生労働省ホームページ 「医薬品等の個人輸入について」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kojinyunyu/topics/tp010401-1.html
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