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27.クロスボウ(ボウガン)

 到着した郵便物の中に、「銃砲刀剣類所持等取締法」に該当すると思われるクロスボウがあります。

 クロスボウの輸入の際に、都道府県公安委員会が交付するクロスボウの「所持許可証」の原本を税関で確認する必要がありますので、税関外郵出張所に来所し提示していただくか、郵送等により送付してください。郵送等で送付される場合は、必ず切手を貼った返信用封筒等を同封してください。
 来所や送付できない事情がある場合は、税関外郵出張所までご連絡ください。
 なお、クロスボウの「所持許可証」未所持の場合は、輸入することができません。その後の手続きを案内しますので、税関外郵出張所までご連絡ください。


【問い合わせ先】 名宛人住所を管轄する都道府県警察・公安委員会



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